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【社員教育】 社員の教育訓練についての「助成金」は?


 社員を外部の専門学校などに通わせ、教育訓練したいと考えています。そのための「助成金」としてはどんなものがありますか。


 社員の教育訓練に関する助成金の1つに「キャリア形成促進助成金」があります。この助成金のなかの「訓練等支援給付金」というのは、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成される制度です。

 受給するには、(1)雇用保険の適用事業所の事業主であること、(2)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンターに選任届を提出していること、(3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること、(4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を労働者に対して周知していること、(5)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと、(6)過去3年間に雇用保険2事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと、(7)訓練を受けさせる期間において所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること、という要件すべてに該当する必要があります。

 訓練等支援給付金の対象となる専門的な職業訓練の要件は、中小企業が対象で、(1)OFF-JTにより実施される訓練であること、(2)訓練時間が10時間以上であることです。OFF-JT訓練とは、事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練で、通常の業務遂行の過程外で行われる訓練をいいます。対象者は、雇用保険の被保険者です。

 助成される額は、「経費助成」は、訓練に要した経費の3分の1に相当する額です。経費となるのは、事業内で自ら行う場合は部外講師の謝金、施設の借上料及び教材費等の運営費。事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は入学料及び受講料です。総訓練時間に応じて、1人1コースあたり助成限度額が定められています。

 また、「賃金助成」については、訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1に相当する額が支給されます。ただし、1時間あたりの賃金助成額は、限度額が定められています。賃金助成の時間数の上限は、1人1コースあたり1200時間で、1事業所1年あたり500万円が支給額総額の限度です。

 例えば外部研修を24時間実施し、要した経費が受講料2万円×5人=10万円、研修実施時間に支給した賃金(従業員の平均賃金単価1800円の場合)1800円×24時間×5人=21万6000円で、経費合計31万6000円とします。助成される額は、経費助成2万円の3分の1相当6666円×5名=3万3330円。賃金助成は平均賃金1800円×0.8×3分の1×24時間×5人=5万7600円となり、合計助成額は9万930円となります。

 もう1つ、キャリア形成促進助成金には「職業能力評価推進給付金」があります。この助成金は雇用する労働者に、厚生労働大臣が定める職業能力検定(都道府県職業能力開発協会で実施している技能検定等)を受けさせる事業主に対して支給されるものです。職業能力検定の受検料の4分の3に相当する額が支給されます。職業能力検定の受検時間に対して支払われた賃金は4分の3に相当する額が支給されます。経費及び賃金の助成額を合わせて1人につき年間5万円が限度です。

 申請方法などについては、各都道府県にある「雇用能力開発機構」に相談してみてください

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