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同業団体等への会費として徴収された寄付金について

【件名】 同業団体等への会費として徴収された寄付金

【質問】  当社が構成員となっている同業団体では、先般発生した地震により甚大な被害をこうむった地域の同業者に見舞金を支給することを決定し、各構成員にたいし特別会費を賦課することになりました。その場合当社が負担する特別会費の税務上の取り扱いはどのようになりますか。

【回答】  法人が同業団体等に会費を納入した場合、それが通常会費であれば、原則として、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入されます。しかし、法人が通常会費以外の「その他の会費」を支出した場合には、当該会費は、まず前払費用とし、後になって当該同業団体等がこれを支出した時点でその使途に応じて当該法人が支出したものとされています。ここで、「その他の会費」とは具体的には、(1)会館その他特別な施設の取得又は改良、(2)会員相互の共済、(3)会員相互又は業界の関係先等との懇親等、(4)政治献金その他の寄付等の目的で特別に賦課される会費を意味しますが、ご質問の特別会費は同業者への見舞金ということですので、(4)の範疇に属する支出に該当するものと思われます。ただ、法人税基本通達9-7-15によれば、同業団体等の構成員が、災害により事業用資産に損失が生じた場合の構成員相互の扶助に関する規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。また、一定の事項をその内容として定めていることが必要。)に基づき、その団体の構成員である被災者に対する見舞金に充てるため、賦課され、拠出した分担金等は寄付金とせずに、その支出のあった日の属する事業年度の損金として処理することが認められています。つまり、こうした分担金の支出は、単なる寄付と見るよりも、一種の事業用資産に係る相互扶助に関する会費負担と見るべきと解されるからです。従って、貴社が負担する特別会費が、この通達にいう、構成員の相互扶助に関する規約等に基づく分担金であれば、納入時に前払費用とし、団体が支給した時点で寄付金とする処理は不要となり、納入時に全額損金算入することが可能となります。なお、相互扶助に関する規約として認められるためには、以下のような事項がその内容として定められていることが必要となります。
(1)災害見舞金の交付は、構成員の事業用資産の損失を原因とするものであること。
(2)災害見舞金は、その同業団体等の構成員(下部団体を含む)に対して交付するものであること。
(3)構成員が支出する分担金等は、その同業団体等が定める規約等に基づいて災害発生後に賦課され、支出するもので、かつ、その金額も合理的な基準に従って算定されていること。

【関連情報】 《法令等》 法人税基本通達9-7-15の3
法人税基本通達9-7-15の4

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