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中小企業等投資促進税制とは?その活用法

【質問】

中小企業投資促進税制(措置法42条の6)が適用される中小企業者等には、業種指定がありますか。

【回答】

1 平成10年5月29日公布・法律第84号により創設された「中小企業の投資促進税制」(租税特別措置法42条の6)についてのお尋ねです。数度の改正を経て今日に至っていますので、ご留意ください。
2 租税特別措置法42条の6の規定は、中小企業者等が取得する一定の機械装置、器具備品、車両及び内航船舶について、一定の要件の下に、取得価額(内航船舶については、取得価額の一定額)の100分の30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除(当期の税額の100分の20を限度とし、控除限度超過額については、1年間の繰越し)の選択適用を認めることとしたものです。
3 特別償却の特例
 この要件を分説すると、次のとおりです。
(1)中小企業者等*である法人で、
 ・ 資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)
 ・ 資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人
 ・ 農業協同組合
(2)青色申告法人が、
(3)指定期間(平成10.6.1〜22.3.31)内に、
(4)新品の(その製作後使用されたことのない)
(5)特定機械装置等*を取得し、又は製作して、
 ・ 機械装置(1台160万円以上のもの)
 ・ 一定の電子計算機及び一定のデジタル複写機の器具備品(原則は1台120万円以上のもの)
 ・ 一定のソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
 ・ 総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
 ・ 内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
(6)指定事業*の用に供した場合には、
 ・ 指定事業の範囲については、後掲5参照。
(7)供用事業年度において
(8)基準取得価額*の100分の30に相当する金額を
 ・ 特定機械装置等の取得価額
 ・ 船舶にあっては、取得価額の100分の75
(9)特別償却することができる。
 (注)所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、この特別償却の適用がありません。
4 税額控除の特例
 この要件を分説すると、次のとおりです。
(1)特定中小企業者等*である法人で、
 ・ 資本金が3,000万円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)
 ・ 資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人
 ・ 農業協同組合
(2)青色申告法人が、
(3)指定期間(平成10.6.1〜22.3.31)内に、
(4)新品の(その製作後使用されたことのない)
(5)特定機械装置等*を取得し、又は製作して、
 ・ 機械装置(1台160万円以上のもの)
 ・ 一定の電子計算機及び一定のデジタル複写機の器具備品(原則は1台120万円以上のもの)
 ・ 一定のソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
 ・ 総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
 ・ 内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
(6)指定事業*の用に供した場合において、
 ・ 指定事業の範囲については、後掲5参照。
(7)特別償却の特例の適用を受けないときは、
(8)上記3の供用事業年度において
(9)基準取得価額*の100分の7に相当する金額を
 ・ 特定機械装置等の取得価額
 ・ 船舶にあっては、取得価額の100分の75
(10)法人税額から控除することができる(最高限度法人税額の20%)
5 指定事業の範囲は、次のとおりです。
 イ 製造業
 ロ 建設業
 ハ 農業
 ニ 林業
 ホ 漁業
 ヘ 水産養殖業
 ト 鉱業
 チ 卸売業
 リ 道路貨物運送業
 ヌ 倉庫業
 ル 港湾運送業
 ヲ ガス業
 ワ 小売業
 カ 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)
 ヨ 一般旅客自動車運送業
 タ 海洋運輸業及び沿海運輸業
 レ 内航船舶貸渡業
 ソ 旅行業
 ツ こん包業
 ネ 郵便業
 ナ 通信業
 ラ 損害保険代理業
 ム サービス業(物品賃貸業、娯楽業(映画業を除く)、及び特殊浴場業を除く)

【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法42条の6
租税特別措置法施行令27条の6
租税特別措置法施行規則20条の2の2

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