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《税務質疑応答》消費税引き上げ時期の変更(経過措置指定日)について

Q.

平成29年4月1日に予定されていた、消費税率10%への引上げ時期が変更されるそうですが、請負工事等に係る適用税率の経過措置はどうなりますか。

A.

請負工事等に係る適用税率の経過措置については、その指定日が平成31年4月1日に変更されます。

[解説]
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が講じられ、国・地方含めた消費税率10%への引上げの施行日が平成31年10月1日に変更されることとなります。

これに伴い、請負工事等に係る適用税率の経過措置について、その指定日が平成28年10月1日から平成31年4月1日へと変更されます。

財務省:消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei_mokuji.htm

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