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《税務質疑応答》個人間売買による住宅ローン特別控除の適用について

Q.

平成29年10月に、個人間売買により住宅ローンを組んで中古住宅を取得しました。

この住宅ローンについて、確定申告を行い住宅借入金等特別控除の適用を受けることにしました。

適用要件全てを満たすと仮定した場合、控除額の計算において“特定取得”として控除限度額を40万円として計算することはできるでしょうか。

A.

ご相談のケースで“特定取得”とするためには、その売主がその住宅を業務用資産として使用していた場合に限られます。それ以外の場合には、“特定取得”とはならず、控除限度額は20万円として計算することになります。

[解説]

居住の用に供した年が平成26年1月1日から33年12月31日までの住宅借入金等特別控除の適用は、控除期間が10年、各年の控除額の計算は年末残高等に1%を乗じて計算した金額となります(100円未満切捨て)。3

この場合における控除限度額は、住宅の取得等が特定取得の場合は40万円、それ以外の場合は20万円です。

 “特定取得”とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合における、その住宅の取得等をいいます。

通常、個人間売買は消費税の課税対象外であるため、“特定取得”には該当しません。

個人間売買において“特定取得”に該当するケースは、消費税が課税取引となる、売主がその住宅を業務用資産として使用していた場合に限られます。

参考条文等:措法41                                          

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