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税務調査におけるダブルパンチ(役員の認定賞与)

今日は、
税務調査で頻繁に出てくる
認定賞与について書きたいと
思います。

認定賞与とは、
法人の支出の中に役員、
あるいは社員が個人的に
負担すべき費用などがあった
場合に、当該支出をその役員や
社員の賞与と認定して、
源泉所得税の納税をさせる
ものです。

社員の場合ですと、
源泉所得税の納税というところで
済みますが、
役員の場合だと
役員賞与は法人税法上、
損金とならないので、
源泉所得税は課税されるは、
法人税も課税されるはで、
いわゆる我々の業界では
「ダブルパンチ」と
呼ばれているものです。

税務調査でも、
問題によっては
飲まざるをえない指摘も
あるかもしれませんが、
このダブルパンチと
呼ばれる役員賞与の
認定は、たやすく
飲んではいけません。

源泉所得税と法人税で
かなりの税負担になるからです。

もしこの問題に
直面したら、税理士に
問題となっている支出を
法人から役員への貸付に
ならないか、折衝してもらう
余地を検討してもらうべき
だと思います。
*認定利息の問題も付いて
きますが、役員賞与認定よりは
ましだと思います。

また日頃より役員や社員の
プライベートな支出、
まぎらわしいものは経費に
しないというのが大前提だと
思います。

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