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情報提供料を税務調査で否認されないためには

税務調査において
よく指摘される事項として、
情報提供料が挙げられます。

例えば、
仲介の専門業者ではない
個人や法人へ支払った
情報提供料は税務調査では、
それは顧客を紹介して
もらった謝礼にあたる
という考え方から
「交際費」として
指摘あるいは
認定をしてきます。

しかしながら、
この仲介専門業者以外に
支払った情報提供料が
なんでもかんでも
交際費になるかと
言うと、そうでもなく
当該業者と契約に基づく
もので、情報提供の中身が
契約書等でちゃんと明記され、
その料金が法外ではなく
相当な対価を伴うもの
であれば、交際費にはなりません。

契約に基づくもので
あれば良いということなんですが、
要は、契約する者同士で、
この契約の内容を認識している、
契約どおりの情報提供をしている、
ということが大事ではありますが、
やはり契約書なる文書として
残しておく方が、
証拠能力も高くなり、
例え調査で指摘されても
反論できる材料になるかと
思います。

また契約書には、
その情報提供料の算定式も
必ず記載が必要となります。

情報提供料の支払いに
客観性を持たせる
(支払側の主観を入れない)
ことが重要です。

謝礼ではない、これは契約に
基づく相当な対価であることを
証明できるようにしておけば
大丈夫だと考えます。

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