公開日:

社長と会社との金銭の貸し借りの手続き

     

      中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが

  

      厳しくなったり、倒産を防ぐために、社長が会社に資金を貸したり、反対に社長の

  

      自宅購入資金などを会社から借りたりすることがあります。

 

  
   ところが、社長が契約書を交わさずに会社とお金の貸し借りをしたり、社長への

  

      仮払金が未精算のままになっているということが見受けられます。

  

      あくまで社長個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りで

  

      あっても、契約書を交わすなど、必要な手続きを忘れないようにしましょう。

  
  

      具体的には、借入金額、利息(適正な利率に基づく)、返済条件などを明記した

 

    「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の

  

       場合は株主総会)の承認を得て、その議事録を残しておく必要があります。

  
  

       これが無いと例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長が貸した資金が

  

      長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長から会社への贈与でないかと

  

      疑われる場合もあります。

  
 

        *適正な利率とは?

  

       会社が銀行から借り入れた資金を貸す場合は、その銀行の借入利率、

   

          また複数の銀行がある場合はその平均となる借入利率(平均調達金利)。  
  

        <社長が会社に金銭を貸すとき>
  
  ・社長が会社から受け取る利息について

  

        ◎利息を受け取らない・・・・・・問題なし

  

        ◎適正な利息より少ない利息・・・問題なし

  

         ◎適正な利息以上の利息・・・・・多い分が役員給与
  

        <社長が会社から金銭を借りるとき>
  
  

         ・社長が会社に支払う利息について

  

         ◎利息を支払わない・・・・・・・利息分が役員給与

  

         ◎適正な利息より少ない利息・・・少ない分が役員給与

  

         ◎適正な利息以上の利息・・・・・問題なし

  
  

          より詳しい情報が必要な方は弊事務所まで御問合せ下さい。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム