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年末時期に重ねる忘年会の経費処理の注意すべきポイント!

 

  年末になると会社や部署内で忘年会を行うことが多くあります。社員の慰安のために

 

  行う忘年会の費用は、大半の社員が参加しており、通常要する程度の費用であれば、

 

  福利厚生費として認められると考えられます。

 

  また以下のような場合は、注意が必要です。

 

  ◎慰労を名目として、役員や幹部社員だけで忘年会を行った。

 

  →交際費(あるいは給与)になります。

 

  ◎社内の忘年会後、一部の社員で会社持ちで二次会を行った。

 

  →交際費(あるいは給与)になります。

 

  ◎一部の部署だけで忘年会を行ったが、その費用が一人当たり5,000円以下なので、

 
  飲食費として処理し、交際費としなかった。

 

  →交際費から除かれる(損金算入できる)1人当たりの5,000円以下の飲食費は、あくまでも

 

  得意先など社外の事業関係者への接待のためかかった飲食代が対象となります。

 

  このケースのように、自社の役職員だけを対象にした飲食費は、交際費(あるいは給与)

 

  としなければなりません。

 

  ◎忘年会でのビンゴゲームなどの賞品の費用

 

  →原則として福利厚生費になります。ただし、賞品が高額で社会通念上、福利厚生費とは

 

  認められないものや賞金を渡す場合は、給与となります。

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