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確定申告(個人事業において経費になる?ならない?の判断基準とは)

 

    個人事業主の方は、確定申告をする必要があります。

  そのなかで皆さんの関心が高いのは、どのような支出が必要経費になるか?ならないか?です。

  
  ◎「業務上の経費」と「家事費」とは?
  個人事業主が支出した費用のうち、事業用の経費となるのは以下の通りです。
  
  1.売上原価(販売した商品の仕入代金)

  2.給与、賃金(福利厚生費を含む)

  3.事業用資金の借入金の利子

  4.交際費(個人的なものを除く)

  5.広告宣伝費

  6.貸倒引当金

  7.事業税

  8.その他、業務に必要な費用
  一方、以下に該当する支出は家事関連費となり、必要経費とはなりません。

  1.自分や家族の生活費

  2.家族で食事に行った費用

  3.医療費

  4.プライベートによる娯楽費用
  個人事業主は店舗・事務所と住宅が同じ場所であったり、

  自動車を事業と私的なこと(プライべート)のどちらにも使用するといったように、
 
  家事費と事業上必要経費が混在しているケースが多々あります。

  これを家事関連費といい、店舗・事務所兼住宅の水道光熱費や地代家賃、
 
  自動車税などが該当します。

  事業割合(業務上必要な部分)を明確にして、合理的な方法で按分すれば、

  事業に必要な部分については必要経費とみなされます。 
  

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