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交際費と厚生費の線引きについて

Q1

交際費と厚生費の線引きはなにを基準にすればよいのでしょうか。

A1

1 交際費とは
 租税特別措置法第61条の4の規定により損金不算入の対象となる「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのでありますが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとされています(措置通61の4(1)-1)。
 1.寄付金 2.値引き及び割戻し 3.広告宣伝費 4.福利厚生費 5.給与等
 しかし、実務上これらに該当する費用と交際費等に該当する費用とをどのような基準で区分すべきかについては疑問の生ずる余地があり、その境界は必ずしも明らかでない場合があります。

2 福利厚生費と交際費の区分
 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは、福利厚生費の性質を有するものとされ、交際費等には含まれないものとされています(措置通61の4(1)-10)。
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員がおおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用。この場合、創立記念日等における得意先等を招待して行う宴会費等は交際費に含まれる(措置通61の4(1)-15(1))のでありますが、その際従業員を併せて参加させる場合には、その費用は区分することなく、すべて交際費となります。
(2)従業員(従業員であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用。
 なお、協同組合等がその福利厚生事業の一環として一定の基準に従って組合員その他直接又は間接の構成員を対象として支出する災害見舞金等は、協同組合等の性格に省み、交際費等に該当しないものとされており(措置通61の4(1)-11)、また、法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下「同業団体等」という。)の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等(災害の発生を機に新たに定めた者を含む。)に基づき合理的な基準に従ってその災害発生後にその同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出した日の属する事業年度の交際費等以外の単純損金の額に算入するものとされています(基通9-7-15の4)。

【関連情報】 《法令等》 租税特別措置法61条の4第3項
租税特別措置法通達61の4(1)-1
租税特別措置法通達61の4(1)-10
租税特別措置法通達61の4(1)-11
租税特別措置法通達61の4(1)-15(1)
法人税基本通達9-7-15の4

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