《国税庁発表》2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

国税庁では、平成26年4月から2年分の国民年金保険料を前納することができることとされ
 たことに伴い、この前納された2年分の国民年金保険料に係る社会保険料控除の取扱いについて
 公表しましたので紹介します。

  これによりますと、この前納した国民年金保険料に係る社会保険料控除方法としては、①その
 年に全額控除する方法、②各年に按分して控除する方法のいずれかを選択することができるとさ
 れています。

  また、上記①又は②のいずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本
 人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した
 社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は
 提示することとなっていますが、②の方法を選択する場合には、日本年金機構が発行する社会保
 険料控除証明書に加え、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内
 訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保
 険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとされています。

  なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の様式(PDF版、Excel版)は、
 日本年金機構ホームページで確認できます。
 
 【参考:納めた国民年金保険料を各年に按分して控除する方法の計算例】

 (1)平成26年に控除対象となる額(平成26年4月分~12月分までの9か月分)
    2年前納付保険料355,280円×9か月/24か月=133,230円

 (2)平成27年に控除対象となる額(平成27年1月分~12月分までの12か月分)
    2年前納付保険料355,280円×12か月/24か月=177,640円

 (3)平成28年に控除対象となる額(平成28年1月分~3月分までの3か月分)
    2年前納付保険料355,280円×3か月/24か月=44,410円
 
  ◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>税目別に調べる>源泉徴収義務者の方へ>
   「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」をご覧ください。

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