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《税務質疑応答》副業している場合の確定申告について

Q .

平日は会社員(会社経理)をしていますが、週末だけ、Webデザイナーとしてインターネットを通じて依頼がくる都度、仕事をしています。

このような場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか。

A.

ご質問の場合、Webデザイナーとしての所得金額が、年間20万円を超えると確定申告が必要となります。

 会社員の場合、会社が年末調整を行うことにより所得税の精算がされますので、通常確定申告をする必要はありません。

 但し、以下に該当する場合には、原則確定申告が必要となります(所法121)。
1. 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
2. 1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
3. 2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入と給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える場合
(注)給与所得の金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、申告の必要はありません。
4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合(所令262の2)
5. 災害減免法による源泉徴収の猶予や還付を受けている場合(災害減免法2、3)
6. 源泉徴収義務者に該当しない者から給与等の支払を受けている場合(所基通121-5)
7. 退職所得について源泉徴収された税額が、正規の方法で計算した税額よりも少ない場合

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