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《税務質疑応答》海外転勤などで納税管理人を定める際の注意点

Q .
海外転勤となり出国するので、納税管理人を定めようと思います。その場合の納税地は、どうなりますか。

A.
納税者は、納税管理人を定めたときは、自らの納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。(通法117条第2項)

そして、申告及び納税等の手続は、納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対して行うこととなっています。

ここでいう納税地がどこを示すのかが問題となりますが、日本国内に住所等を有しないこととなった者の納税地については、以下の優先順位で判断することとされています。(所法15条、所令54条)

1. 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
  →その事務所等の所在地

2. 1. 以外の者で、その納税地とされていた住所等にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
  →その納税地とされていた住所等

3. 1. 及び2. 以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
  →その貸付けの対価に係る資産の所在地

4. 従来の住所等または1. ~3. により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
  →その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

5. 1. ~4. 以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
  →その者が選択した場所

6. 1. ~5. のいずれにも該当しない場合
  →麹町税務署の管轄区域内の場所

 例えば、海外赴任により非居住者となった個人が、日本国内にある賃貸物件に係る不動産所得について申告を行う場合、上記の1. や2. に該当しなければ、その賃貸物件(不動産)の所在地(上記の3. )が納税地となります。

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