公開日:

《税務質疑応答》消費税、納税義務判定における基準期間について

Q.

A社は(甲氏が100%出資)9月決算法人です。平成27年4月1日に、新たにB社(甲氏が100%出資で資本金500万円、3月決算法人)を設立しました。
 A社の課税売上高は、次のとおりです。

 平成25年9月期  6億円
 平成26年9月期  4億円

B社の設立1期目(平成28年3月期)と2期目(平成29年3月期)の納税義務について教えてください。

なお、B社の特定期間における課税売上高は、いずれの期も1,000万円以下です。

A.

○設立1期目(平成28年3月期)

 新設開始日(平成27年4月1日)において特定要件に該当し、他の者(甲氏)と特殊な関係にある法人(A社)の基準期間に相当する期間(平成25年9月期)における課税売上高が5億円を超える(6億円)ため、納税義務は免除されません。

○設立2期目(平成29年3月期)

 新設開始日(平成28年4月1日)において特定要件に該当するが、他の者(甲氏)と特殊な関係にある法人(A社)の基準期間に相当する期間(平成26年9月期)における課税売上高が5億円以下(4億円)であるため、納税義務は免除されます。

[解説]
 消費税法上、その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人等を除く。以下「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下「新設開始日」という。)において特定要件に該当し、かつ、次のいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える場合には、当該新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務が免除されないこととなっています(消法12の3)。

(1)特定要件の判定の基礎となった他の者

(2)他の者と特殊な関係にある法人(他の者が直接又は間接に完全支配する法人)

この特定要件とは、

新規設立法人の発行済株式又は出資の50%超をその他の者が所有する場合又はその他の者が新規設立法人を支配する一定の場合

をいいます。

今回の場合、B社は甲氏に100%支配されているため、特定要件に該当します。

また、A社も甲氏に100%支配されているため、B社から見てA社は他の者と特殊な関係にある法人に該当します。

よって、A社の「基準期間に相当する期間」における課税売上高が5億円を超える場合には、B社の納税義務は免除されません。

「基準期間に相当する期間」とは、

新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合、当該各事業年度を合わせた期間(消令25の4(2)二)

をいいます。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム