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《税務質疑応答》消費税における個人事業主の特定期間の取扱いについて

Q.

以前はサラリーマンでしたが、平成27年4月に個人事業を開業しました。平成28年は免税事業者となりますか?
 各月の売上高と給与の支払額は、次のとおりです。

1. 平成27年4月 売上300万円(税込)給与170万円
2. 平成27年5月 売上600万円(税込)給与170万円
3. 平成27年6月 売上600万円(税込)給与170万円
4. 平成27年7月以降 売上各月600万円(税込) 給与各月170万円

A.

平成28年は、免税事業者となります。

[解説]

 個人事業者の特定期間とは、消費税法第9条の2において、「前年の1月1日から6月30日までの期間」と定められています。

 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。

 平成28年の基準期間における課税売上高は0円であり、1,000万円以下であります。

 そして、平成28年の特定期間における課税売上高は1,500万円となり1,000万円超えています。

 しかし、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできるので特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中の給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

 特定期間の給与支払額は510万円となるため1,000万円以下であるため、平成28年は免税事業者となります。

参考条文:消法9、9の2

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