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《税務質疑応答》インボイス制度開始に伴う、帳簿の備付けや請求書等の保存に関するルールの変更点

Q. 私は会社で経理を担当しています。
 令和5年(2023年)10月1日から導入されるインボイス制度では、これまでのような仕入れや経費にかかる請求書等だけでなく、売上げについて自社が取引先に交付したインボイスの写し等についても保存することが義務付けられると聞いたのですが、本当でしょうか。

A.ご相談内容のとおり、インボイス制度開始後は、取引先に交付したインボイスの写し等についても保存することが義務付けられます。

[解説]
1.現行の消費税法における、帳簿の備付けや請求書等の保存に関するルールの概要

 現行の消費税法では、事業者(消費税免税事業者を除きます)は帳簿を備え付けて、その帳簿に売上げや経費の支払いなどの取引を行った年月日やその取引内容など、一定の事項を整然とかつ明瞭に記録し、その帳簿を保存しなければならないと定められています。

 また、商品の仕入れや経費の支払いにかかる消費税を、売上げにかかる消費税から控除しようとする場合(仕入税額控除を行う場合)には、原則として、上記の帳簿に加えて書類の作成者の氏名や名称など、一定の事項が記載された請求書等を保存することも義務付けられています。

2.インボイス制度開始後の、帳簿の備付けや請求書等の保存に関するルールの変更点

 令和5年(2023年)10月1日から導入される「インボイス制度」では、上記1.で述べた帳簿の備付けや請求書等の保存に関するルールについて、事業者(適格請求書発行事業者)は原則、他の事業者の求めに応じてインボイス(適格請求書、適格簡易請求書もしくは適格返還請求書)を交付等し、それらのインボイスの写し等を保存しなければならないと定められています。

 つまり、これまでは売上げについては必要事項を記載した帳簿の保存のみが要件とされていたものが、インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者は売上げにかかる帳簿だけでなく、交付等をした売上げにかかるインボイスの写し等についても自社で保存する必要があるということになります。

[参考]
消法30、58、新消法57の4、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など

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