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(税務調査)メリルリンチの異議申し立て

今日のニュースで見た、
メリルリンチの異議申し立ての
ニュースについて。

外国税額控除、日本と諸外国における
法人課税の二重課税の問題、
業務においても関係する分野だけに、
注目しています。

(ニュース内容)
メリルリンチ日本証券は17日、
メリルリンチが東京国税局から、
約60─70億円の法人税の追徴課税を
受ける見込みだと発表した。
2003年から2006年の
課税年度にメリルが日本で行った
海外関連会社との取引にかかる課税が対象。

メリルはすでに、
海外で全額納付した法人税と認識し、
見解に相異がある。
このため同社は、
東京国税局から追徴課税に
関する更正通知を正式に
受けた後に異議申し立てを行い、
二重課税からの救済を求める方針としている。

発表によると、
日本の税務当局は、
メリルが主に米国と英国で
納付済みの法人税を、
本来日本で支払うべきだったと指摘した。
これに対しメリルは
「日本で支払い義務を負った
税額をすべて正しく納付した
と確信している」と認識しており、
今後は「複数の課税管轄国を
またぐ所得の適正な配分について
海外の税務当局の判断を求め、
二重課税の防止を図る」
と述べている。

(コメント)
課税当局の指摘の詳細は
分りませんが、論点になっている
「メリルが日本で行った
海外関連会社との取引」が
日本の法人税対象となる所得である
と認定し、メリルはその税金部分は
海外の税務申告で納めたという
話ですが、今回この指摘を飲むと、
メリルは2重課税という状況に
なります。

通常この2重課税を避けるために
外国税額控除という制度が設けられて
いますが、今回のように調査で
見つかった場合は、この外税控除の
適用は出来ません。
*申告期限内で適用するというのが
 原則としてあるため。

数年前にも同じ指摘で
不服申し立てをしているという
ことですから、メリルは
狙われていますよね。

海外取引を行う場合、
所得の帰属という点で、
今回のように日本国での
申告に関係ないと思っていても、
税務当局からみれば、
認定されてしまうことから、
すごく注意が必要です。

中小でも海外取引をされる
ところはたくさんあると思いますので、
事前確認等も含めて慎重な
処理が必要です。

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