公開日:

社員への福利厚生での注意点、税務調査で指摘されないようにするためには!

 

 会社が社員に昼食などの食事を用意して支給するケースは珍しくありません。
 その際、食事そのものが所得税の対象になるのかどうかは会社としては気になるところですし、
 税務調査で指摘されないよう注意が必要です。
 食事の現物支給が非課税となるには、次の2つの要件が必要です。
 ・食事代の半額以上を従業員が負担している
 ・支給した食事代の価格のうち、会社が負担した金額が3,500円以下
 以上の2要件に該当する場合、非課税になります。
 
 例えば、500円の御弁当を社員へ支給した場合はどうでしょうか?
 この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、
 または会社が購入して支給する弁当等の購入費を指します。
 現金で支出した場合は給与手当とみなされます。
 以下、例示致します。
 1人の社員に500円の弁当を月に20日支給して、
 半額にあたる250円を社員が負担するとします。
 そうすると、この社員に対する会社の月当たりの弁当代負担は

 
 250円×20日=5,000円。3,500円を超えてしまい、5,000円全額が
 社員への現物給与として、所得税の課税対象になってしまいます。
 この場合、1食500円のうち社員負担を325円、会社負担を175円にすると、
 会社の月当たりの弁当代負担は175円×20日=3,500円。
 この3,500円が非課税となります。

 
 細かい論点ですが、注意しないと必要のない税金がかかってしまいますので、

 
 是非ご注意ください。
 

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム