中小企業庁発表、東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策

○東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策についての概要

東北地方太平洋沖地震による災害の影響で、事業所、工場等の主要な事業用資産に、

倒壊・火災等の直接的な被害を受けた事業者に加えて、間接的に被害を受けた事業者についても、

御利用できる制度があります。

(資金繰り支援策の概要)

①特別相談窓口の設置

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会(公的機関)、商工会議所、

 商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に

 「特別相談窓口」を設置しています。

 
 また、1つの窓口で資金繰りなど幅広く相談が出来る「中小企業電話相談ナビダイヤル」

 を実施しております。

 0570-064-350(午前9時〜午後5時30分まで)

 *最寄りの経済産業局等の中小企業課に繋がります

 
 相談内容が具体的な融資や保証の場合は、上記に記載した公的金融機関にご相談下さい。

②被災中小企業者の既往債務の負担軽減

 東北地方太平洋沖地震による被災中小企業者の資金繰りに重要な支障が生じないよう、

 返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。

 
 この点は、民間金融機関に対しては、金融庁・日本銀行から3/11に要請済み、

 公的金融機関に対しては、3/14に要請済みです。

 また、日本公庫・商工中金においては、被災後、返済期日が到来していても、

 返済猶予の申込みすら困難な状況を続くことが予想されるため、遅れて申込みをした場合でも、

 遡及して返済猶予に対応します。

 さらに、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、

 契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、

 柔軟な条件変更を行います。

③災害復旧貸付、危機対応業務

(1)制度概要

 長期・低利の資金(設備資金、運転資金)を融資するものです。

 東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者が御利用になれます。 

(2)制度内容

 〔1〕貸付限度額:日本公庫 中小事業 1.5億円、 国民事業 3千万円(いずれも別枠)

        商工中金 1.5億円(別枠)

 〔2〕貸付利率:日本公庫 中小事業 1.75%、 国民事業 2.25%

         商工中金 1.75%

   *貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在)
    利率は返済期間等の事情により変動

 〔3〕特別措置の対象者

   以下に該当する中小企業者等については、金利の特別措置(上記貸付利率▲0.9%)が

   受けられます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円が上限。)

  ○直接被害を受けた方:事業所または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、

             床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた方 *1

  ○間接被害を受けた方:被災事業者の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方 *2

  *1 事後(融資実行後を含む)の提出でも可能ですが、原則として市区町村からの羅災証明書が必要です。

  *2 直接の被害を受けた事業者(取引先)の羅災証明書の写しが必要になります(羅災証明書の写しの入手が

     困難な場合、事後の提出を前提に申込ことが出来ます。)

     直接の被害を受けた事業者との取引依存度が2割以上の中小企業者であって、①借入申込後3ヶ月の

     売上額もしくは受注額が前年同期に比して4割以上減少すると見込まれる、または②借入申込直前2ヶ月の

     売上額もしくは受注額が前年同期に比して3割以上減少した方が対象です。

 〔4〕お申し込み先

   日本公庫または商工中金の支店に御申し込み下さい。   

④災害関係保証(直接的に被害を受けた方のみ)

(1)制度概要

 金融機関から事業再建資金の借入れを行う場合、保証協会が保証します。

 東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者が

 御利用になれます。

(2)制度内容

 ○保証限度 無担保8千万円、最大2億8千万円

       ・一般保証と別枠。セーフティーネット保証と同枠

       ・融資額の全額を保証

       ・8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応

 ○保証料率 各協会所定のため、各協会にお問い合わせください

 ○資金用途 事業再建資金

 ○保証期間 個別に各保証協会と御相談下さい。

 ○保証人 原則不要(代表者保証は必要)

(3)本制度の対象者

 当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、

 倒壊・火災等の直接的な被害を受けた中小企業者が御利用になれます。

 原則として被害を受けた事業所所在地の市区町村からの羅災証明書が必要です(写しで可)。

 ただし、災害救助法適用地域においては、申込者が激甚災害による被害を受けたものの、

 保証申込時点で、市区町村からの羅災証明書の入手が困難な場合については、事後に提出頂いて

 差し支えありません。

 なお、上記の中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可能です。

(4)お問い合わせ先

 信用保証協会にお問い合わせください。

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