事務所紹介

事務所概要

事務所名 TACS会計事務所
代表者名 丸山祥史(まるやま やすふみ)
所在地 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-11 的場ビル3階
連絡先 TEL 0120-958-583
FAX 03-6416-1431
営業時間 受付時間:9:00~18:00(平日)
アクセス JR「渋谷駅」西口より徒歩5分
東急バス「渋谷インフォスタワー」停留所より徒歩1分

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私たちは経営者の一番身近な相談相手として、クライアントの継続的な成長・発展を支援します。

私たちは、経営者の一番の相談相手であり、成功を支援する事務所です。
TACS会計事務所は、お客様の会社が永続的な発展をすることにより、そこで働く一人一人を初めて幸せにできると考えています。
私たちは、経営者の良き相談者としてサポートし、会社の永続的な発展を支援します。”経営者にとって一番の相談相手でありたい”その想いを持ってサポートさせていただきます。

私たちは、クライアントの継続的成長・発展に寄与致します

  • 中小企業経営者、個人事業主の方と同じ視点に立ち、事業の将来を真剣に考えていきます。
  • 中小企業者の経営を支援し、地域社会にまた日本の未来に貢献していきます。
  • 専門家として、完全たる業務遂行と継続的な自己研鑽の両立に挑戦します。
  • 各種専門家の個性および能力を集団の魅力・パワーへと転換します。
  • 当事務所のミッションは、クライアントの継続的成長・発展です。

私たちは、業界の慣習であった「先生商売」から脱却し、専門サービス業としての会計事務所運営を目指しております。

それには、上記に掲げましたサービスコンセプトを胸に刻み、また皆様方へのコミットメント(公約・責任)として表明することで、その達成に日々研鑽して参ります。
単に、会計帳簿の記帳、正確な税務申告業務に止まることなく、企業経営の様々な局面において必要となる専門サービスを多くの提携先の協力を得ながら、皆様に提供させて頂きます。
皆様の事業の成否が、私たちの事業の成否であることを深く決意し、皆様の継続的成長発展に必要な情報、ノウハウの提供、業務支援を実行します。
また将来を見据えて、専門家として必要な知識、情報の蓄積に努めて参ります。

経営理念

「顧客の繁栄を導き、地域社会に貢献する」
当事務所はお客様に地域社会に、ご提供するサービスを通じて、価値を与えられる存在になりたいと考えています。

使命

「公正な職業倫理を保持し、租税正義を実現する」
職業専門家として独立公正な職業倫理を保持することに努め、顧客の適正な納税を支援致します。

会計事務所の役割

会計事務所の役割とは何でしょうか?

会計事務所の役割は、企業の財務情報から発せられる注意情報を適時、適切に経営者の判断に資するように伝達することだと考えます。
財務情報により、企業の真の状態を把握いただき、必要な対策をタイムリーに実行いただく。そして、その結果を検証するというサイクルを継続いただくことが、企業の成長発展に必要不可欠です。
さらに、これは必ず次のような効果をもたらすことができると信じております。

① 資金調達における信用力の向上

企業はビジネスに必要な資金を調達します。その調達方法には、銀行等からの間接金融、出資等による直接金融がありますが、このどちらにおいても財務情報の正確性、真実性は非常に重視されてきています。
銀行による融資査定、投資家による投資意思決定においては、その判断材料となるのは財務情報です。信頼のおける財務情報を備えている企業の評価は当然高くなり、そうでない企業は本来の評価よりも低くならざるを得ないのです。

② 情報化社会(IT等)を活用した信用力の向上

現在、企業の営業戦略はWEBというツールをなしには考えられません。そのような環境を前提にした場合、企業の信頼性はフェイスtoフェイスだけでなく、HP等により開示される財務情報が有効な判断材料となってきています。
情報化社会の進展により、企業情報は閉鎖的な時代からオープンな時代に変貌を遂げています。財務情報の正確性、適切化、適時化により積極的な自社の信用力を高めることは、今後様々な局面においてプラスになるものと思われます。

③ 課税当局の税務調査における信用力の向上

税務調査は、すべての企業にとって憂鬱な事象でしょう。我々は月次監査業務の品質管理により、適時タックスリスクを把握し、むしろ税務調査における企業評価を引き上げることで、不要なペナルティーを回避致します。
また当事務所は書面添付制度(法33条の2)の積極的な活用を進めています。
この書面添付制度とは、書面にてその会社の経理体制、会計処理の方法などを税務署へ提出する制度です。数字のみの決算書・税務申告書だけでなく、文章での説明を行う為、税務署が把握する情報量は多くなります。
税務署は、信頼性の高い会計事務所からの書面添付を見ることで、会計処理や税務申告書の適正さを判断することが可能となります。
この書面添付制度を適用した場合の当事務所の関与先、税務調査の省略率は98%となっています。

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