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《税務質疑応答》個人から政党へ寄付等した場合の取り扱いについて

Q. 
 私はこのたび、支持する政党を応援するために下記の支出を行いました。
1. 政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用
2. 支持政党の後援会の会費
3. 支持政党(政治資金規正法に定める政党に該当します)への政治献金
 上記1. ~3. の支出について、所得税法上の寄附金控除(もしくは政党等寄附金特別控除)の適用を受けることはできるのでしょうか。

A. 
[回答]
ご相談の場合、1. と2. については所得税法の寄附金控除の対象にはなりません。
3. については、寄附金控除もしくは政党等寄附金特別控除の対象となります。
実際の適用にあたっては、以下[解説]をご確認ください。

[解説]
1.個人が政党へ寄附等をした場合の取扱いの概要
所得税法上、個人が政治活動に関する寄附を行った場合において、寄附金の領収書等を確定申告書に添付して提出すること等の要件を満たすときは、その寄附金額のうち一定額をその年分の所得から控除することができます。
これを寄附金控除といいます。この寄附金控除の金額は、下記の算式によって求められます。

◆寄附金控除の算式
 次のイ、ロのいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額

  イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  ロ その年の総所得金額等の40%相当額

また、個人が平成31年12月31日までに支払った政治活動に関する寄附金のうち、政治資金規正法に規定する政党など一定の団体へ寄附したものについては、上記1.の寄附金控除に代えて、以下の算式で計算した政党等寄附金特別控除額について、税額控除を受けることができます。

◆政党等寄附金特別控除額の算式

{(その年に支払った政党等寄附金の合計額)-2,000円}×30%=政党等寄附金特別控除額
 ※百円未満切り捨て。その年分の所得税額の25%相当額を限度とする。

このため、所得税法上の寄附金の規定の適用を受けられる政党等への寄附等を行った場合には、上記のとおり、寄附金控除(所得控除)と政党等寄附金特別控除(税額控除)のうち、いずれか有利な方を選択して、所得税の確定申告を行うこととなります。

2.寄付金控除の対象とならないもの
政治活動に関する支出であっても、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金パーティーの対価として支払うものであることから、寄附金には該当しません。

また、政党の後援会費は、後援会における一定の規約等に基づいて、その債務の履行として継続的、定期的に納入する金銭であることから、こちらも寄附金には該当しません。

したがって、政治資金パーティー券の購入費用と政党後援会費のいずれも、所得税法上の寄附金控除の対象にはならないこととなります。

このように、政党等へ寄附や政治献金を行った場合には、個人の所得税額を軽減できる場合がありますので、ぜひ当事務所へご相談ください。
[根拠法令等]
 所法78、120、262、所規47の2、措法41の18、措令26の27の3、措規19の10の3、政治資金規正法3など

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