公開日:

《税務質疑応答》セルフメディケーション税制/本人以外が行った「一定の取組」でも認められますか

Q. 

生計を一にする子がインフルエンザの予防接種を受けました。これをもって「一定の取組」に該当し、私がセルフメディケーション税制による所得控除の適用を受けることはできますか

A. 

できません。

[解説]
 セルフメディケーション税制による所得控除を適用するには、その適用年分において申告者本人が「一定の取組」を行う必要があります。

 本事例のように生計を一にする子が「一定の取組」を行ったとしても、それをもって当該子の親である相談者自身がセルフメディケーション税制による所得控除を適用することはできません。

[根拠法令等]
 措法41の17の2、大阪国税局「個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係) 平成29年版」など

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム