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《税務質疑応答》固定資産税精算金がある場合の、空き家に係る3,000万円特別控除適用への留意点

Q. 私は昨年(令和2年)1月に父を亡くし、その父から家屋とその敷地(亡くなった父の居住用家屋とその敷地)を同年中に相続しています。
 諸般の事情により、今年(令和3年)の12月頃をめどにその家屋と敷地を売却する予定なのですが、その家屋と敷地の売却(譲渡)に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家に係る3,000万円の特別控除)の適用を受けることは可能でしょうか。
 なお、その家屋と敷地の売却予定額は計9,950万円で、別途、固定資産税精算金60万円を買主から受け取る予定です。
 
A.ご相談の場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることはできません。

[解説]
1.被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の概要
 所得税法上、相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋(※1)及び被相続人居住用家屋の敷地等(※2)の取得をした相続人が、令和5年12月31日までの間に、その相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡など一定の譲渡をした場合には、原則として、その譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除することができると定められています。この制度を、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家に係る3,000万円の特別控除)といいます。

※1 昭和56年5月31日以前に建築されたことなどの一定の要件を満たすものに限ります。
※2 相続の開始の直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。

2.固定資産税精算金がある場合の注意点
 所得税法上、家屋や敷地の売却(譲渡)代金とは別に固定資産税精算金の支払を受ける場合には、その金額は譲渡所得の収入金額に算入することとされています。
 また、上記1.の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、その売却(譲渡)代金の合計額が1億円を超えることとなるときは、適用しないと定められています。
 このため、今回のご相談の場合、家屋と敷地の売却代金と固定資産税精算金との合計額が1億円を超える(1億10万円)ことから、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家に係る3,000万円の特別控除)の適用は受けられないこととなります。

[参考]
所法33、36、措法35、国税庁譲渡所得質疑応答事例「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」など

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