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《税務質疑応答》電子書籍購入に関わる消費税について

Q.
当社は国内に本店がある法人(A社)です。インターネットを介して電子書籍を購入していますが、その支払先の会社は国外に本店のある会社(B社)です。

このA社の、B社からの電子書籍の購入費用について、消費税の取扱いはどうなりますか。

なお、この電子書籍の購入者は、事業者のみに限定しておりません

A.
A社がB社から購入した電子書籍の購入については、法人間の取引ではありますが、購入者を事業者のみに限定していないことから、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当し、国外に本店のあるB社(国外事業者)が申告・納税を行う必要があります。

A社においては、B社が「登録国外事業者」である場合には、電子書籍の購入に係る仕入税額控除を行うことができますが、B社が「登録国外事業者」でない場合には、仕入税額控除を行うことはできません。

[解説]

平成27年10月1日以降行われる電子書籍や音楽、広告の配信などインターネット等を介して行われる役務の提供(以下、電気通信利用役務の提供)については、下記のような改正がされました。

1. 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準について

  役務の提供が、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの内外判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等に改正されました。(消法4③)

2. 課税方式の見直し

  電気通信利用役務の提供について、事業者向けのものと、それ以外のもの(消費者向け)に区分されることになり、事業者向けのものについては原則として、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行うリバースチャージ方式が導入されました。(消法4①)

3. 消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限

  国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務に係る仕入税額控除が制限されることになりました。

  ただし、国外事業者が国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者に該当する場合には仕入税額控除を行うことができます。(取引相手が登録国外事業者に該当するかどうかは、国税庁ホームページで確認できます。)

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