Q.A法人(製造業)は、売上が減少してきたことから、
B法人(得意先)の役員に新しい仕事先の紹介を依頼していましたが、
実際に紹介をしてもらったので、手数料(紹介料)として150万円支払いました。
科目は、雑費として処理しました。
今回の税務調査で、交際費ではないかと指摘を受けました。
お礼として5万円〜10万円を支払ったのであれば交際費との見解もわかりますが、
150万円の支払金額については事実であることが確認されたものであり、
取引の対価性があるものであって、交際費とはしないでよいものではないかと思いますがいかがでしょうか。
A.措置法通達61の4(1)-15では「交際費等に含まれる費用の例示」を掲げていますが、
その(9)においては「得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」を、
また、その(2)においては「下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用」
を例示しています。
もっとも、その(2)の例示については、その注書において
「……相手方である事業者に対して金銭等を交付する費用は、交際費等に該当しない。」としていますが、
これは相手方の事業者(会社、個人事業者等)の収益又は収入金額として計上されるからです。
また、措置法通達61の4(1)-8(情報提供料等と交際費等との区分)、
同61の4(1)-14(特約店等の従業員を対象として支出する報償金品)では、
交際費等として取り扱わない例を定めています。これらは、あらかじめの契約等がある場合であること
又は取扱数量、取扱金額に応じて交付することがあらかじめ明らかにされている場合であることの
一定の要件が満たされることが前提とされています。
ご質問の場合は、どのような製品を製造する法人がいくらの取引が見込めるものについて
150万円の紹介手数料又は謝礼金を支払ったのか等の事実関係が明確ではありませんが、
税務上は、基本的には、取引等の紹介料、謝礼金の支出費用については交際費等に該当するものとし、
前述のように、一定の要件を満たすものは交際費等から除くこととしていますので、
それらの一定の要件を満たさないものは、交際費等に該当するものとして検討されることとなります。