募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

義援金の取り扱いについて、国税庁HP上において、

以下のプレスリリースが出ておりますので、

今回の震災で個人・法人問わず、義援金をされる納税者の方は

御参考にしてください。

・募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、

 その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを

 税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、

 税制上の特典を受けることができます。

○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。

 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるもの

 であることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、

 そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は

 「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する

 寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は

 個人課税部門にお尋ね下さい。

(注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、

  最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、

 「国等に対する寄附金」に該当します。

(注2) 税制上の特典は以下のとおり。

    ◎個人が支出する寄附金
 
    寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の

    金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
   
    ◎法人が支出する寄附金
    
    全額が損金算入の対象となる。

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