「更正の請求の改正のあらまし(平成23年12月)」について
このほど、国税庁は、更正の請求に係る平成23年度税制改正を踏まえ、
「更正の請求の改正のあらまし(平成23年12月)」として公表しましたので、
その概要について紹介します。
1.適用関係
平成23年12月2日(改正法施行日)以後に法定申告期限が到来する国税について適用さ
れます。
2.更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。
また、贈与税及び移転価格税制に係る法人税については6年(改正前:1年)、法人税の純
損失等の金額に係る期間は9年(改正前:1年)、登録免許税の計算誤りがあった場合の過誤
納金の還付に係る通知の請求期間も登記・登録を受けた日から5年(改正前:1年)にそれぞ
れ延長されました。
さらに、過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等を受けた場合に、過誤納金の
還付に係る証明書の交付を請求できる期間は、その該当日から5年(改正前:1年)に延長さ
れました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求期限を過
ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査に
よりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うと
いうことになりました(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすること
はできません。)。
3.更正の請求範囲の拡大
(1)当初申告要件の廃止
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置(当
初申告要件がある措置)のうち、一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を
受けることができることとされました。
イ 申告所得税関係
① 給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
② 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
③ 純損失の繰越控除(所法70)
④ 雑損失の繰越控除(所法71)
⑤ 変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
⑥ 外国税額控除(所法95)
⑦ 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)
※ 平成23年12月2日の属する年後の所得税から適用されます。
ロ 法人税関係
① 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
② 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
③ 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
(法法37、81の6)
④ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
⑤ 協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2)
⑥ 所得税額控除(法法68、81の14)
⑦ 外国税額控除(法法69、81の15)
⑧ 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2)
⑨ 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113)
⑩ 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例
(法令113の2)
⑪ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の
8)
⑫ 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
※ 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用され
ます。
ハ 相続税・贈与税関係
① 配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
② 贈与税の配偶者控除(相法21の6)
③ 相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
※ 平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税から適用
されます。
(2)控除額の制限の見直し
控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」が
ある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の
金額を増額することができることとされました。
イ 申告所得税関係
① 外国税額控除(所法95)
② 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)
③ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(措法10の2)
④ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10
の2の2)
⑤ 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3)
⑥ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法
10の4)
⑦ 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5)
⑧ 所得税の額から控除される特別控除額の特例(措法10の6)
⑨ 青色申告特別控除(65万円)(措法25の2)
⑩ 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除
(措法41の19の5)
※ 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。
ロ 法人税関係
① 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
② 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
③ 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
(法法37、81の6)
④ 所得税額控除(法法68、81の14)
⑤ 外国税額控除(法法69、81の15)
⑥ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4、68の9)
⑦ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2、68の9の
2)
⑧ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42
の5、68の10)
⑨ 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6、68の
11)
⑩ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42
の9、68の13)
⑪ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法
42の10、68の14)
⑫ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42
の11、68の15)
⑬ 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12、68の15の2)
⑭ 法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13、68の15の3)
※ 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用され
ます。
4.その他
(1)「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が
必要となることが明確化されました。
(2)偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円
以下の罰金)が設けられました。
※ 平成24年2月2日以後に行う更正の請求について適用されます。
◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ:
調達・その他の情報>お知らせ>「更正の請求期間の延長等について」、又は、
税について調べる>パンフレット・手引き>その他>「更正の請求改正のあらまし(平成23年12月)」
をご覧ください。
以上