【重要】平成25年度税制改正大綱を決定
平成25年度税制改正大綱を決定
- 研究開発や設備投資減税など経済成長支援策を拡充 -
自民、公明両党は、1月24日、平成25年度税制改正大綱を決定しました。
大綱によれば、企業税制について、成長による富の創出に向けた税制措置として、国内設備投
資を促進するため設備投資を前年度より10%超増やすと機械装置の取得価額の30%の特別償却と
取得価額の3%の税額控除との選択適用ができる制度が創設されます。また、企業による雇用・
労働分配(給与等支給)を拡大するため人件費を5%以上増やすと増加額の10%の税額控除等が
できる制度も創設されます。さらに、試験研究費の税額控除限度額を法人税の30%に引き上げ、
中小企業の交際費課税の特例については、800万円までの交際費支出を全額損金算入することが
可能となります。
消費税引き上げに伴う対応として、住宅ローン減税が4年間延長されるとともに最高控除額が
平成26年4月から年40万円に倍増され、自動車取得税は平成27年10月に廃止されることになりま
す。
また、平成27年1月より、所得税の最高税率が40%から45%(課税所得4,000万円超)に引き
上げられ、相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられるととも
に最高税率が50%から55%(課税対象額6億円超)に引き上げられることになります。更に、贈
与税については、税率構造が見直されるとともに、平成25年4月から教育資金の一括贈与に係る
贈与税が1,500万円まで非課税となります。
なお、平成25年度税制改正の焦点であった消費税の軽減税率については、消費税率の10%引き
上げ時に、軽減税率制度を導入することを目指すとしています。
平成25年度税制改正大綱のポイントは、次のとおりです。
【国税関係】
一 個人所得課税
1 所得税の最高税率の見直し
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。
(注)上記の改正は、平成27年分以後の所得税について適用する。
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
(1) 金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を、
次のとおり見直すこととする。
① 特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
及び特定目的信託の社債的受益権で公募のもの(以下「特定公社債等」という。)について、
次の措置を講ずる。
イ 利子所得等の課税方式等
特定公社債等の利子等については、20%源泉分離課税の対象から除外した上、次の措
置を講ずる。
(イ) 平成28年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき特定公社債等の利子等につい
ては、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。ただ
し、源泉徴収がされるべき利子等で支払調書の提出等がされないものは、申告分離課
税の対象外とする。
(ロ) 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等(源泉徴収(特別徴
収)が行われたものに限る。)を有する居住者等は、当該特定公社債等の利子等につい
ては、申告を要しないことができることとする。
(ハ) 居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で申告分離課税の対
象となるものについてその支払の際に課される外国所得税の額がある場合には、その
国外公社債等の利子等の額からその外国所得税の額を控除した金額に対して20%(所
得税15%、住民税5%)又は15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収(特別徴収)を行
うこととする。
ロ 譲渡所得等の課税方式
特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講
ずる。
(イ) 居住者等が、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡をした場合には、当該特
定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税
率による申告分離課税の対象とする。
(ロ) 特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、これを特
定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告
分離課税の対象とするとともに、損失が生じた場合には他の特定公社債等の譲渡所得
等から控除することを可能とする。
ハ 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の対象範囲の拡
充
(イ) 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利
子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲
渡所得等との損益通算を可能とする。
(ロ) 平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その
年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特
定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等
からの繰越控除を可能とする。
(注) 上記(イ)及び(ロ)の上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択したものに限
る。
(ハ) 特例の対象となる譲渡の範囲に、公社債を発行した法人が行う買入消却による公社
債の譲渡を加える。
(ニ) 確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置を廃止する。
ニ 特定口座での取扱い
(イ) 居住者等が特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの委託により取
得した特定公社債等又は当該金融商品取引業者等から取得した特定公社債等を、当該
特定口座ヘ受け入れることができることとする。この場合には、特定口座内の特定公
社債等に係る譲渡所得等の金額と特定口座以外の特定公社債等に係る譲渡所得等の金
額は、区分してこれらの金額を計算することとする。
(ロ) 居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等の利子等の支払を受
ける場合において、当該居住者等が当該金融商品取引業者等の営業所に源泉徴収口座
(源泉徴収をする特定口座をいう。以下同じ。)を開設しているときは、当該利子等を
当該源泉徴収口座に受け入れることができることとする。
(ハ) 源泉徴収口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は上場株式等の配当等に対する
源泉徴収税額(特別徴収税額)を計算する場合において、当該源泉徴収口座内における
特定公社債等又は上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があると
きは、当該利子等又は配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して20
%(所得税15%、住民税5%)の税率を乗じて徴収すべき所得税及び住民税の額を計算
することとする(源泉徴収口座内における損益通算)。
(ニ) 居住者等が平成27年12月31日以前に取得した特定公社債等を、平成28年1月1日に
特定口座に受け入れるととができる措置を講ずる。
また、平成28年1月1日から同年12月31日までの間は、自己が保管する特定公社債
等を実際の取得日及び取得価額で特定口座に受け入れることができることとする。
ホ 特定公社債の範囲
「特定公社債」は、次の公社債(いわゆる金融債で預金保険の対象となっているもの
を除く。)とする。
(イ) 国債、地方債、外国国債、外国地方債
(ロ) 会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法人債及び特定目的会社の
特定社債を除く。)
(ハ) 公募公社債、上場公社債
(ニ) 発行日の前6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債
(ホ) 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き保護預りがさ
れているものに限る。)
a 国内において売出しがされたもの
b 国内における私売出しの日前6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発
行する社債
(ヘ) 金融商品取引所又は外国金融商品取引所において公表されたプログラム(一定の期
間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本
的な情報をいう。)に基づき発行される公社債
(ト) 次の外国法人が発行し、又は保証する社債
a 出資金額等の2分のl以上が外国の政府により出資されている外国法人
b 外国の特別の法令に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管
理の下で運営されているもの
(チ) 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する公社債
(リ) 国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人又はその100
%子会社等が発行する社債(その取得者がl人又はその関係者のみであるものを除く。)
(ヌ) 平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収がされた割引債を除
く。)
② 特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資
信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のもの(以下「一般公社債等」とい
う。)について、次の措置を講ずる。
イ 利子所得等の課税方式
一般公社債等の利子等については、20%源泉分離課税を維持する。ただし、同族会社
が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象
とする。
ロ 譲渡所得等の課税方式
一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講
ずる。
(イ) 居住者等が、平成28年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした場合には、当該一般
公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率
による申告分離課税の対象とする。
(ロ) 一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額(私募公社債投資信託
及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては、信託元本額までに限る。)につい
ては、これを一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%の
税率による申告分離課税の対象とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金で
その同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。
③ 割引債の課税方式等
割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割引債の償還差益
についても譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)申告分離により課税するととも
に、発行時の18%源泉徴収を適用せず、償還時に源泉徴収(特別徴収)をする仕組みとする。
具体的には、次のとおりとする。
イ 課税方式
平成28年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得については、公社債の譲
渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。
ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収
の対象とされたものについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡によ
る所得は非課税とする。
ロ 源泉徴収等
平成28年1月1日以後に発行される割引債については、発行時の18%源泉徴収を適用
しないこととする。これに伴い、特定短期公社債(T‐Bi11・CP)に係る発行時
源泉徴収免除の特例は、廃止する。
これに代わり、個人並びに内国法人のうち普通法人等(普通法人並びに法人税法別表
に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等(一般社団・財団法人及び法人税法以外
の法律によって公益法人等とみなされている法人を除く。)をいう。以下同じ。)以外の
法人及び外国法人に対して支払う割引債の償還金(発行時に18%源泉徴収がされたものを
除く。)については、次のとおり源泉徴収(特別徴収)を行う。
(イ) 個人に対して支払うもの
国内において平成28年1月1日以後に割引債の償還金(特定口座において支払われ
るものを除く。)の支払をする者は、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)に
みなし割引率を乗じて計算した金額に対して、20%(所得税15%、住民税5%)の税率
による源泉徴収(特別徴収)をし、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しな
ければならないこととする。
(注)源泉徴収口座で管理されている割引債の償還金については、当該源泉徴収口座を開
設されている金融商品取引業者等が、当該割引債の譲渡所得等(償還差益)に対して
20%の税率による源泉徴収(特別徴収)を行う。簡易申告口座(源泉徴収をしない特定
口座をいう。)で管理されている割引債については、確定申告がされるため源泉徴
収(特別徴収)は行わない。
(ロ) 内国法人で普通法人等以外のもの及び外国法人に対して支払うもの
国内において平成28年1月1日以後に割引債の償還金の支払をする者は、その割引
債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して、
15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収をし、その徴収の日の属する月の翌月10日ま
でに納付しなければならないこととする。ただし、その普通法人等以外の内国法人が、
割引債(特定公社債に該当するものに限る。)を管理している金融商品取引業者又は銀
行等と取得価額を管理する契約を締結している場合には、実額の償還差益に対して15
%の税率による源泉徴収を行うこととする。
(注1) 国内において支払われる特定公社債に該当する割引債の償還金で金融商品取引
業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものは、当該金融商品取引業者又
は銀行等が上記(イ)及び(ロ)の源泉徴収を行うものとする。また、国外において
発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。)で国内の金融
商品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものも、同様とする。
(注2)非居住者及び外国法人が支払を受けるものについては、一定の要件の下で源泉徴
収を行わないこととする。
ハ みなし割引率
みなし割引率は、次のとおりとする。
(イ) 発行日から償還日までの期間がl年以内のもの…0.2%
(ロ) 発行日から償還日までの期間が1年超のもの…25%
ニ 割引債の範囲
その償還金が源泉徴収の対象となる割引債は、次のものとする。
(イ) 割引の方法により発行された公社債(いわゆる金融債のうち預金保険の対象となって
いるものを除く。)
(ロ) ストリップス債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とを分離してそれぞれ独
立して取引されるもの)
(ハ) ディスカウント債(その利子の利率が著しく低い公社債)
④ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株
式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(イ)特定公社債等及び上場株式
等に係る譲渡所得等の分離課税と(ロ)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の
分離課税に改組する。
⑤ 特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例等の拡充
イ 特定口座で管理されている内国法人が発行した特定公社債につき、公社債としての価
値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定公社債を発行した法人の清算結
了等の事実が生じたときは、当該事実が生じたことは特定公社債の譲渡をしたこととみ
なし、かつ、当該損失の金額は特定公社債の譲渡をしたことにより生じた損失の金額と
みなして、特定公社債等に係る利子所得等及び上場株式等に係る配当所得との損益通算
並びに3年間の繰越控除を可能とする。
ロ 特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例について、本特例によって株式等の
譲渡により生じた損失の金額とみなされた金額を上場株式等に係る譲渡損失の金額とみ
なして、特定公社債等に係る利子所得等及び上場株式等に係る配当所得との損益通算並
びに3年間の繰越控除を可能とする。
ハ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が
発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、これらの特例により控除す
ることができる株式の取得に要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は、特定公社
債等及び上場株式等に係る譲渡所得等並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡
所得等から控除できることとする。
⑥ 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例等の改正
イ 次に掲げる特例については、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託の受益権の利
子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その全額について源泉徴収を不適用又
は非課税とする。
(イ)金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例
(ロ)公共法人等及び公益信託等に係る利子等の非課税
(ハ)非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税
ロ 資本金等l億円以上の内国法人が支払を受ける公社債等の利子所得等の源泉徴収の不
適用の特例について、次の措置を講ずる。
(イ)特例の適用対象を、資本金等の額がl億円以上であることにつき確認を受けた日以
後1年を経過する日までの期間内に支払を受けるべき公社債等の利子等とする。
(ロ)この特例の適用を受ける利子等については、利子等の支払調書の提出を要しないこ
ととする。
⑦ 資料情報制度等の整備
イ 個人に対して平成28年l月l日以後に支払うべき特定公社債等の利子等については、
利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を要しないこととする措置を適用
しないこととする。
ロ 平成28年1月1日以後に国内において支払うべき特定公社債等の利子等及び特定割引
債(特定公社債に該当する割引債をいう。以下同じ。)の償還金の支払者は、当該利子等
又は償還金の支払を受ける居住者等に対して、その支払う利子等又は償還金の額等を記
載した支払通知書を交付しなければならないこととする。また、特定公社債等に係る利
子所得等の金額又は特定割引債の償還金に係る譲渡所得等の金額を申告する場合には、
当該支払通知書又は源泉徴収口座の特定口座年間取引報告書を確定申告書に添付しなけ
ればならないこととする。
ハ 居住者等に対し国内において公社債、公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の
投資信託の受益権又は特定目的信託の社債的受益権(以下「公社債等」という。)の譲渡
の対価(償還金又は解約金を含む。以下同じ。)の支払をする金融機関等は、その年中に
支払った公社債等の譲渡の対価の額等を記載した支払調書を、支払の確定した日の翌年
1月31日(1回の支払ごとに作成する場合には翌月末日)までに、税務署長に提出しな
ければならないこととする。これに伴い、無記名割引債の償還金の支払調書制度は廃止
する。
ニ 国内に恒久的施設を有しない非居住者、内国法人で普通法人等以外のもの又は外国法
人に対し国内において割引債(上記③ニの割引債をいう。)の償還金の交付をする者は、
その年中に交付の確定した償還金の額等を記載した支払調書を、その交付の確定した日
の翌年1月31日(1回の交付ごとに作成する場合には翌月末日)までに、税務署長に提出
しなければならないこととする。
ホ 国内において支払われる特定公社債等の利子等又は償還金等(償還金又は解約金をい
う。以下同じ。)で金融商品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものは、
当該金融商品取引業者又は銀行等が上記イからニまでの支払調書及び支払通知書の提出
又は交付をしなければならないこととする。また、国外において発行された公社債等の
利子等又は償還金等(国外において支払又は交付がされるものに限る。)で国内の金融商
品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものについても同様とする。
(注) 株式投資信託及び特定受益証券発行信託の償還金等についても、上記ホと同様の措
置を講ずる。
ヘ 特定口座年間取引報告書の記載事項に、特定口座に受け入れた特定公社債等の利子等
又は特定口座内で行われた特定公社債等の譲渡所得等の金額等を追加する。なお、特定
口座で処理された特定公社債等の利子等又は譲渡の対価については、上記ホの支払調書
及び支払通知書の提出及び交付を要しないこととする。
ト 株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出省略基準額(現行:年間の合計額で提出する
場合は100万円以下、l回の支払金額で提出する場合は30万円以下)を撤廃する。
⑧ 源泉徴収義務の整備等
源泉徴収口座において特定公社債等に係る所得の損益通算が行われることに伴い、特定
公社債等の利子等及び特定割引債の償還金に対する源泉徴収(特別徴収)について、次の措
置を講ずる。
イ 当該利子等又は償還金の支払事務の取扱いをする金融商品取引業者又は銀行等を源泉
徴収義務者(特別徴収義務者)とする。
ロ 源泉徴収口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は特定割引債の償還金について源
泉徴収した所得税又は特別徴収した住民税の納付期限を、その徴収の日の属する年の翌
年1月10日とする。
⑨ その他所要の措置を講ずる。
(2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等について、
次の措置を講ずる。
① 非課税口座を開設することができる期間を、平成26年l月l日から平成35年12月31日ま
で(現行:平成26年1月1日から平成28年12月31日まで)とする。
② 非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等を、次に掲げるものとする。
イ 非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経
過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支払を受けるべき非課税口座内
上場株式等の配当等
ロ 非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合における当該
譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等
③ 非課税口座に関する要件について、次の見直しを行う。
イ 非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、当該非課税口座を開設した居住者等
から提出を受けた非課税適用確認書(現行:非課税口座開設確認書)に記載された勘定設
定期間(非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間をいう。以下同
じ。)内の各年のl月1日(年の中途において非課税適用確認書が提出された場合にお
ける当該提出年にあっては、その提出の日)に非課税管理勘定を設けるものとする。
ロ 各年分の非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等で、非課税口座に非課税
管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式
等の取得対価の額( (ロ)の上場株式等については移管日における時価)の合計額が100万
円を超えないものを受け入れることができることとする。
(イ)当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式
等
(ロ)当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続の下で移管がされ
る上場株式等
(注)上記(ロ)により、非課税期間が終了する日(12月31日)に有している非課税口座内
上場株式等については、同日の属する年の翌年1月1日に新たに設定される非課税
管理勘定に移管することが可能となる。
ハ 非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付を受けた書類で、
勘定設定期間として次に掲げる期間のいずれかの期間、当該期間の区分に応じそれぞれ
次に定める基準日における国内の住所その他の事項が記載された書類をいうものとする。
勘定設定期間 基準日
(イ) 平成26年1月1日から平成29年12月31日まで 平成25年1月1日
(ロ) 平成30年1月1日から平成33年12月31日まで 平成29年1月1日
(ハ) 平成34年1月1日から平成35年12月31日まで 平成33年1月1日
ニ 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に上記ハの基準日
における住所地を証する住民票の写し等を添付して、勘定設定期間の開始の日の属する
年の前年10月1日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に、
金融商品取引業者等の営業所に提出するものとする。
ホ 居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設することができ
ないものとし、同一の勘定設定期間に重複して非課税適用確認書を提出することができ
ないものとする。
④ 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、
平成25年12月31日をもって廃止する。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(3) 金融商品取引法の改正に伴い、委託以外の方法で商品関連市場デリバティブ取引の差金等
決済をした者から告知を受けるべき者等の範囲に、当該商品関連市場デリバティブ取引の相
手方である金融商品取引所の長を加える。
(4) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置を講ず
る。
① 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場株式等を加え
る。
イ 特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債を発行した法人を
被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、
株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)により当該新株予約権又は新株予約権
付社債に代えて取得した当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法
人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債
ロ 特定口座内保管上場株式等である投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権につい
て行われた受益権の分割又は併合により取得する投資信託又は特定受益証券発行信託の
受益権
② 特定口座において上場株式等を有しないこととなった日等以後2年を経過する日の属す
る年の12月31日までの間に取引がない場合には当該特定口座につき特定口座廃止届出書が
あったものとみなす措置を廃止する。
③ 特定口座開設届出書及び特定口座開設届出書と併せて提出する次に掲げる書類について
は、電磁的方法により提出できることとする。
イ 特定口座源泉徴収選択届出書
ロ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
ハ 出国口座内保管上場株式等移管依頼書
ニ 特定管理口座開設届出書
(5) 投資信託に関する法令が改正されることを前提に、配当控除の特例等の対象となる特定株
式投資信託の要件について、次の措置を講ずる。
① 特定株式投資信託の設定のために株式を信託財産に拠出する場合又は特定株式投資信託
の受益権と信託財産を構成する株式との交換をする場合において、その株式のうちにその
設定日又は交換日が配当請求権その他の株主の権利に係る基準日又はその前日若しくは前
々日であるものがあるときは、当該株式(いわゆる「権利落ち」となっている銘柄)につい
ては株式に代えてその価額に相当する金銭を交付することができることとする。
② 特定株式投資信託の受託者は、重大な信託約款の変更が行われたことに伴う受益者から
の買取請求により買い取った受益権について、信託契約の一部解約を請求することができ
ることとする。
(6) 特定目的信託の社債的受益権については、配当等の支払調書及び支払通知書の記載事項の
うち、受益権の口数、基準日及び1口当たりの配当金額の記載を要しないこととする。
(7) 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、国外において発行された
公募株式投資信託で金融商品取引所又は外国金融商品取引所に上場されているもの(いわゆ
る外国ETF) を加える。
(8) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる指定会社
が実施すべき特定地域活性化事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は
設備の整備又は運営に関する事業
3 住宅税制
(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)」
を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入
金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)
の最大控除額を次のとおりとする。
イ 一般の住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大控除額
平成26年
1月~3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月
~
平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
(注1)一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいう。
(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外
の場合における借入限度額は2,000万円とする。
ロ 認定住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大控除額
平成26年
1月~3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月
~
平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、認定住宅の対価の額又は費用
の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外
の場合における借入限度額は3,000万円とする。
② 適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31
日)を平成27年12月31日まで3年延長する。
③ 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に
より低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分に
ついて認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅を加える。
(注) 上記の改正は、平成25年6月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用
する。
④ 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類
の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内
のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対
象に追加する。
⑤ 最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により転居し
た場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の12月31日までの
間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注) 上記の改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合につ
いて適用する。
⑥ 適用対象となる中古住宅又は改修工事に該当することを証する各種書類(耐震基準適合
証明書、耐震改修証明書、増改築等工事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保
険法人を追加するとともに、各種書類の様式について見直しを行う。
⑦ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低
炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの確認をもって適用対象とな
る省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑧ 二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の
調整措置を講ずる。
⑨ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の拡充に伴い、給与所得の源泉徴収
票の記載事項について見直しを行う。
(2) 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25
年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 対象住宅の新築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の対象
住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率及び控除限度額を次のとおり
とする。
居住年 対象住宅 控除対象
限度額 控除率 控除限度額
平成26年
1月~3月 認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円
平成26年4月
~
平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 650万円 10% 65万円
(注1)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に
含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合に
おける控除対象限度額は500万円と、控除限度額は50万円とする。
(注2)対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26年4月1日以後に居住の
用に供する認定低炭素住宅について適用する。
(注3)適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に
より低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分
について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅を含む。
② 標準的な性能強化費用について見直しを行う。
③ 住宅の対価の額又は費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上ある場合の調
整措置を講ずる。
(3) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成
24年12月31日)を平成29年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工
事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
イ 省エネ改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月
~
平成26年3月 200万円
(300万円) 10% 20万円
(30万円)
平成26年4月
~
平成29年12月 250万円
(350万円) 10% 25万円
(35万円)
(注1)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改
修工事限度額及び控除限度額である。
(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、省エネ改修工事に要した費用
の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外
の場合における改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とする。
ロ バリアフリー改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月
~
平成26年3月 150万円 10% 15万円
平成26年4月
~
平成29年12月 200万円 10% 20万円
(注3)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、バリアフリー改修工事に要し
た費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、そ
れ以外の場合における改修工事限度額は150万円と、控除眼度額は15万円とする。
(注4)その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額控除の適用を受
けている場合には適用しない。
② 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の
交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。ロにおいて同じ。)の10%
に相当する金額に改組した上で、次の見直しを行う。
イ 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工事が行われる
構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備の取替え又は取付けに係る
工事を加える。
(注5)上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設計一次エネル
ギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅におけるエネルギー消費量の
多い設備である高効率空調機、高効率給湯器及び太陽熱利用システムのうち一定の
ものをいう。
(注6)一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、250万円(設
置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)とす
る。
ロ 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の額が50万円を
超える場合に改める。
ハ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
③ 同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用に供した場合
の各税額控除額の合計額に対する限度額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合には30万
円) )を廃止する。
(注7)上記②及び③の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居
住の用に供する場合について適用する。
④ 適用対象となる特定の改修工事に該当することを証する書類(増改築等工事証明書)の証
明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直
しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低
炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの確認をもって適用対象とな
る省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 特定の改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上ある場合
の調整措置を講ずる。
(4) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月
31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 平成26年から平成29年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工事限度額、控除
率及び控除限度額を次のとおりとする。
工事完了年 耐震改修工事
限度額 控除率 控除限度額
平成26年
1月~3月 200万円 10% 20万円
平成26年4月
~
平成29年12月 250万円 10% 25万円
(注) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、耐震改修工事に要した費用の額
に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合
における耐震改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とする。
② 税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交
付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とする。
③ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
(注) 上記②及び③の改正は、平成26年4月1日以後に行う耐震改修工事について適用する。
④ 適用対象となる耐震改修工事に該当することを証する書類(耐震改修証明書)の証明者の
範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行
う。
⑤ 耐震改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上ある場合の
調整措置を講ずる。
(5) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特
例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、
次の措置を講ずる。
① 特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借
入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定の増改築等に係る限度額(特定増改築
等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のと
おりとする。
居住年 特定増改築等
限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大
控除額
その他の
借入限度額 控除率
平成26年
1月~3月 200万円 2.0% 4万円 60万円
800万円 1.0% 8万円
平成26年4月
~
平成29年12月 250万円 2.0% 5万円 62.5万円
750万円 1.0% 7.5万円
(注1)上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をい
う。
(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、特定の増改築等に要した費用
の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外
の場合における特定増改築等限度額は200万円と、控除期間の最大控除額は 60万円
とする。
② 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に係る費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円(現行:
30万円)を超える場合に改める。
(注) 上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供す
る場合について適用する。
③ 対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31日)
を平成27年12月31日まで3年延長する。
④ 適用対象となる特定の増改築等に該当することを証する書類(増改築等工事証明書)の証
明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直
しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低
炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの確認をもって適用対象とな
る省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 二以上の居住年に係る特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額
の調整措置を講ずる。
(6) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特
例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、
再建住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅
借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)
の最大控除額を次のとおりとする。
居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大控除額
平成26年
1月~3月 3,000万円 1.2% 36万円 360万円
平成26年4月
~
平成29年12月 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
(注) 本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(7) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる中古住宅
である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることを証する書類の
範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のも
のに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追
加する。
4 復興支援のための税制上の措置
(1) 簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる
一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取られる土地及び土地の上に
存する資産であることにつき道県知事等の証明を平成28年3月31日までの間に受けたものを
加え、当該証明を受けた土地及び土地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の
譲渡所得について、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする(法人
税についても同様とする。)。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する資産の譲渡につ
いて適用する。
(2) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特
例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、
再建住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅
借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間10年間)
の最大控除額を次のとおりとする。(再掲)
居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大控除額
平成26年
1月~3月 3,000万円 1.2% 36万円 360万円
平成26年4月
~
平成29年12月 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
(注) 本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(3) 収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象に、特定
被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波防災拠点市街地形成施設の
整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に存する資産を加える(法人税についても
同様とする。)。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する資産の譲渡につ
いて適用する。
(4) 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる復興指定会社
が実施すべき事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は
設備の整備又は運営に関する事業
(5) 次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本大震災により
居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に居住していた者に限る。)が
当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人がこれらの特例の適用を受けるととができ
ることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注) 上記の改正は、平成25年1月1日以後の譲渡について適用する。
(6) 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業用の建物等が
東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の相続人(当該事業に従事し
ていた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡
した場合には、当該相続人が本特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後の譲渡について適用する。
5 租税特別措置等
〔新設〕
(1) 中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証人であるもの
が、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券を除く。以下同じ。)でその
個人が所有しているものを、その内国法人に係る合理的な再生計画に基づき、平成25年4月1
日から平成28年3月31日までの間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満た
しているときに限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履
行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保証債務の一部
の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有している
ことが、その再生計画において見込まれていること。
〔延長・拡充等〕
(1) 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の
適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものと
みなされる個人を加える。
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得
したものとみなされる個人について適用する。
(2) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行うことと
する(法人税についても同様とする。)。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三月十一日に発
生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づき国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃
棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの見直しが行われることに伴
う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の同意が廃止さ
れた事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につき都市計画の決定をするこ
とが確実であると認められる旨を証する書類とする。
(注) 上記①及び③の改正は、平成25年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。
(3) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象
である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の規定により買い取られる場
合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管理機構とみなされる都市の低炭素化の促
進に関する法律に規定する特定緑地管理機構で一定のものを加える(法人税についても同様
とする。)。
(4) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象と
なる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設の
ための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の対象となる特定民間再開発事業の施行区
域に、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定
集約都市開発事業が施行される区域の面積が2,000㎡以上である等一定の要件を満たすもの
の当該区域を加える(法人税についても同様とする。)。
(注) 上記の改正は、平成25年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。
(5) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、本非課税
特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育所等を設置している者に限
る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業
の用に直接供しているものに限る。)を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又
は保育所等を設置しようとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認
定こども園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場合に限
る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非課税特例を継続適用
できることとする。
(注) 上記の改正は、平成25年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適用する。
〔廃止・縮減等〕
(1) 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる(法人税についても同様
とする。)。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除
外する。
(注) 上記の改正は、個人は平成26年分以後の所得税について適用し、法人は平成25年4月
1日以後に開始する事業年度について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う規定の整備
を行う。
(2) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から除外される保
留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において創設された同意保留地制度
に係る対価を加える(法人税についても同様とする。)。
(3) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、
適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に基づき当該保留地に対応する
部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する(法人税についても同様とする。)。
(4) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課
税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する(法人税についても同様とする。)。
(5) 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度は、
適用期限の到来をもって廃止する。
6 その他
(1) 予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付について、
引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対す
る少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2) 薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の感染救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対す
る少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置
法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事業主に対して支給されるも
のを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の
一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5) 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予防接種とみな
される新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接種を受けたことにより予防
接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)である者につ
いても適用ができることとする。
(6) 利子等に係る源泉所得税の納税地について、利子等の支払者の本店等の移転があった場合
には、当該移転前に支払った利子等に係る源泉所得税の納税地は、移転後の本店等の所在地
とする。
(注) 上記の改正は、平成25年6月1日以後に利子等に係る源泉所得税を納付する場合につい
て適用する。
(7) 財産債務明細書に記載すべき公社債、株式並びに貸付信託、投資信託及び特定受益証券発
行信託の受益権の価額を、その年12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には、取
得価額)とする。
(8) 国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴い、資産の譲渡代金が回収不能となっ
た場合等の所得計算の特例について、規定の整備を行う。
二 資産課税(相続税・贈与税)
1 相続税・贈与税の見直し
(1) 相続税の基礎控除及び税率構造について、次のとおり見直しが行われることとなります。
① 相続税の基礎控除
現 行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人 1,000万円に法定相続 600万円に法定相続
比例控除 人数乗じた金額 人数を乗じた金額
② 相続税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
1,000万円以下の金額 10% 同 左
3,000万円以下の金額 15% 〃
5,000万円以下の金額 20% 〃
1億円以下の金額 30% 〃
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
- 3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
- 6億円超の金額 55%
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続
税について適用されます。
(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行われま
す。
① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行の240㎡から330㎡に拡充されます。
② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等又は特定居住用宅等である
場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とされます。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行
どおり、調整を行うこととされます。
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部
分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供さ
れていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例
の対象とされます。
④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の
用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前におい
て被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用されます。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注) 上記①及び②の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産係る相
続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により
取得する財産に係る相続税について適用されます。
(3) 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げられます。
① 未成年者控除
現行 改正案
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
② 障害者控除
現行 改正案
85歳までの1年につき6万円 85歳までのl年につき10万円
(特別障害者については12万円) (特別障害者については20万円)
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税
について適用されます。
(4) 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見
直しが行われます。
① 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200万円以下の金額 10% 同 左
300万円 〃 15% 400万円以下の金額 15%
400万円 〃 20% 600万円 〃 20%
600万円 〃 30% 1,000万円 〃 30%
1,000万円 〃 40% 1,500万円 〃 40%
- 3,000万円 〃 45%
1,000万円超の金額 50% 4,500万円 〃 50%
- 4,500万円超の金額 55%
② 上記①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200万円以下の金額 10% 同 左
300万円 〃 15% 同 左
400万円 〃 20% 同 左
600万円 〃 30% 同 左
1,000万円 〃 40% 同 左
- 1,500万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円 〃 50%
- 3,000万円超の金額 55%
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税につい
て適用されます。
(5) 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しが行われます。
① 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)が追加されます。
② 贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税につい
て適用されます。
2 事業承継税制
(1) 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しが行われます。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であること
とする要件が撤廃されます。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でない
こととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改めら
れます。
③ 役員である贈与者が、認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納
税猶予の取消事由に該当しないこととされます。
④ 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年
間)における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数
の80%を下回ることとなった場合に緩和されます。
⑤ 民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき
納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額について、納税猶予を継続する特
例が創設されます。
⑥ 納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控
除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除することとされます。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相
続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとされます。
⑧ 相続税等の申告書、継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものについては、提出
を要しないこととされます。
⑨ 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、
納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納の適用を選択することがで
きることとされます。
⑩ 経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納付
する場合については、当該期間中の利子税を免除することとされます。
(注) 納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合の利子税は、「延滞税等の見直し」に
より、納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%※(現行 年2.1%)に引き下げられます。
※ 特例基準割合が2%の場合
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度が廃止されます。
⑫ 資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式等(1銘柄に
つき、発行済株式等の総数等の100分の3以上)を保有する場合には、納税猶予税額の計算
上、当該上場株式等相当額を算入しないこととされます。
⑬ 適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件について、次のとおり所要の見
直しが行われます。
イ 常時使用従業員数が5人以上であることとする要件は、経営承継相続人等と生計をー
にする親族以外の従業員数で判定するものとされます。
ロ 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、経営承継相続人等の同
族関係者等に対する貸付けが除外されます。
⑭ 納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場合」について、総収入金額の範
囲から営業外収益及び特別利益が除外されます。
⑮ その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「相続税・贈与税の見直し」の施行の
日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相
続税又は贈与税について適用されます。
(2) その他の措置
① 本制度の活用を促進するため、より一層の普及及び啓発のための取組を行うこととされ
ます。
② 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したも
のとみなされる個人を加えることとされます。(再掲)
(注) 上記の改正は、「相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に開
始する相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人について適用
されます。
3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1) 概要
受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出
し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取
引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出され
た金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭について
は、500万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平
成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
(注) 教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいうものとされます。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2) 申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を
金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされま
す。
(3) 払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に
提出しなければならないこととされます。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認
し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の
翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならないこととされます。
(4) 終了時
① 受贈者が30歳に達した場合
イ 調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税
拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記(3) により記
録された金額とする。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を
超える部分を除く。以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受
贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した
日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
② 受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納
税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません。
4 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、次の措
置を講ずることとされます。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の
範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のも
のに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追
加すること。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範
囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行うこ
と。
5 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、営農困難時貸付けの適用を受けるこ
とができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事することが困難な故障が生じた
ことを加えることとされます。
6 国外財産に係る相続税及び贈与税の取扱いの見直し
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者か
ら相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産が、相続税又は贈与税の課税対象に加え
られることとなりました。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外
財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
7 特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の見直し
特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとされ
ます。
① 適用対象者に、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センタ一又は精神保健
指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神障害者保健福祉手帳に障害等級
が2級又は3級である者として記載されている精神障害者を加えることとされます。
② 上記①の者に係る非課税限度額は3,000万円とされます。
③ 特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記①の者の死亡の日(現行特別
障害者の死亡後6月を経過する日)とされます。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税につい
て適用されます。
8 相続税の物納制度について、管理処分不適格財産の範囲の見直し
相続税の物納制度について、管理処分不適格財産の範囲に次の財産が加えられます。
① 地上権、賃借権その他の権利が設定されている不動産で、その権利を有する者が次に掲げ
る者であるもの
イ 暴力団員その他一定の者(以下「暴力団員等」という。)
ロ 暴力団員等が役員となっている法人
ハ 暴力団員等が事業活動を支配する者
② 暴力団員等が役員となっている法人又は暴力団員等が事業活動を支配する法人が発行した
株式
三 法人課税
1 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
〔新設〕
(1) 国内設備投資を促進するための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設
備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額
を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内に
ある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額
控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人
税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計
額の110%相当額
(注1) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無
形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建
物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。
(注2) 償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準
備金として積み立てた金額を含む。
(2) 企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始す
る各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用
者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基
準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合
に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、
控除税額は、当期の法人税額の10% (中小企業者等については、20%)を限度とする(所得税
についても同様とする。)。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積
区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等
において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度又は下記3(1)②の
制度との選択適用とする。
(注2) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のう
ち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう。
(注3) 雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国
内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注4) 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最
も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入
される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(3) 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進す
るための税制措置の創設
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成
25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修
等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取
得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は
1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による
法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注2) 対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象とな
る建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
(注3) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び、農林水産業(これらのうち性風俗
関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る。
〔延長・拡充等〕
(1) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを
行う(所得税についても同様とする。)。
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越
税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者
等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額
の上限を当期の法人税額の30%(現行20%) に引き上げる。
② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約
に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加える。
(2) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制
度(環境関連投資提進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する
(所得税についても同様とする。)。
① 普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対
象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)を加えた上、その適用期限
を平成27年3月31日までとする。
② 対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の交付を受けて
取得等をしたものを除外する等の見直しを行う。
(3) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除
限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の
基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
2 中小企業対策・農林水産業対策
〔新設〕
(1) 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進す
るための税制措置の創設(再掲)
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び、助言を受けたものが、平
成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改
修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その
取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとす
る。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過
額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による
法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注2) 対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象とな
る建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
(注3) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び、農林水産業(これらのうち性風俗
関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る。
(2) 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の廃止に伴い、次
の措置を講ずる。
青色申告書を提出する中小企業者について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの
間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合で、かつ、2以上の
金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定投資
事業有限責任組合の組合財産となる場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画
に従って、資産の評価換えをし、又は債務の免除を受けたときは、資産の評価損益の計上又
は期限切れ欠損金の損金算入ができることとする。
(注) 特定投資事業有限責任組合とは、一定の基準に適合する中小企業者の事業の再生に資す
る投資事業有限責任組合として内閣総理大臣(金融庁長官)及び経済産業大臣が指定するもの
をいう。
〔拡充等〕
(1) 中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度
について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%) に
引き上げる(所得税についても同様とする。)。
(2) 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限
度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算
入措置(現行10%) を廃止する。
3 復興支援のための税制上の措置
〔新設・拡充等〕
(1) 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
① 立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定
を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日
から同日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域
等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間
に、その立地促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設又
は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等及び構築物の取
得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から普通償却限度額を控除した金
額(建物等及び構築物については、それぞれその取得価額の25%)の特別償却とその取得価
額の15% (建物等及び構築物については、8%)、の税額控除との選択適用ができること
とする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限
度超過額は4年間の繰越しができる。
(注1) 復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避難解除区域等に係る法人税額
の特別控除制度又は再投資等準備金制度との選択適用とする。
(注2) 避難解除区域等とは、避難解除区域並びに避難指示解除準備区域及び居住制限区域
をいう。
② 立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度
福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地
促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指
示が解除された日のいずれか遅い日以後3年を経過する日までの間に、福島復興再生特別
措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者
が、その認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年
度のその期間内において、その立地促進区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用
者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの20%の税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする。
(注1) 上記①の制度、復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避難解除区域等に
係る法人税額の特別控除制度、再投資等準備金制度、雇用者の数が増加した場合の法人
税額の特別控除制度(雇用促進税制)又は上記1(2)の制度との選択適用とする。
(注2) 避難解除区域等の範囲は、上記①の制度と同様とする。
③ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度及
び避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度につ
いて、対象区域に避難指示解除準備区域及び居住制限区域を加える。
(2) 被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例について、東日本大
震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の法人について再生計画認
可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合には、「資産の評価損益の計上及び
期限切れ欠損金の優先控除が適用できることとする制度」に改組する。
① 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象となった法人
② 産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
4 その他の租税特別措置等
〔新設〕
(1) 青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法に規定する電気通信システムの
信頼性向上のための実施計画について認定を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年
3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された特定信頼性向上設備の取得等を
してデータのパックアップを行う事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償
却ができる制度を創設する。ただし、東京圏及び東京圏以外の地域の双方に設置された施設
を利用して特定情報通信業を行う法人については、特定信頼性向上設備のうち、その取得価
額が、5億円以上で、かつ、一の生産等設備の取得価額の合計額に占める割合が20%以上で
あるものに限る。
〔延長・拡充等〕
(1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
制度について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
(2) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度の適
用期限を2年延長する。
(3) 共同利用施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
(4) 特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における新用途米穀加工品等製造設備に係る措
置の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5) 医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しを行った上、その適用期限を
2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(6) 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度について、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う所要の規定の整備を行
った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(7) 倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫用建物等の設備要件の見直しを行
った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(8) 保険会社等の異常危険準備金制度における特例積立率について、次の見直しを行う。
① 火災保険等に係る特例積立率を5%(現行4%)に引き上げた上、その適用期限を3年延
長する。
② 火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
(9) 探鉱準備金制度又は海外探鉱準備金制度について、次の見直しを行うとともに、海外探鉱
準備金制度の所得基準積立率を40%(現行50%)に引き下げた上、これらの制度の適用期限を
3年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 海外探鉱準備金制度における対象法人(国内鉱業者)に国内鉱業者に準ずるものとして、
次のイ及びロの要件を満たすことにつき経済産業大医の認定を受けた法人を加える。
イ 法人がその発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有している海外子会社で
一定のものが国外に鉱山を有していること
ロ 法人の営む事業が、法人及びその法人がその発行済株式又は出資の総数又は総額の95
%以上を有している他の会社(子会社)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金
額、資産、役職員その他の状況からみて、鉱業を主とするものであること
② 海外探鉱準備金制度における海外自主開発法人の要件について、次の見直しを行う。
イ 国内鉱業者等及び共同出資法人による出資等割合要件を25%以上(現行50%以上)に引
き下げる。
ロ 採取鉱物引取数量割合要件を30%以上(現行50%以上)に引き下げる。
ハ 要件に「国内鉱業者等による出資等割合が20%以上であること」及び「海外自主開発
法人に、その国内鉱業者等の役員が派遣されており、かつ、その国内鉱業者等又はその
子会社の技術者を従事させていること」を加える。
③ 探鉱準備金制度及び海外探鉱準備金制度の対象となる鉱物にレアメタル、レアアース等
の戦略的鉱物資源を加える。
(10)対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(トン数標準税制)に
ついて、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に日本船舶・船員確保計画の認定
(変更の認定を含む。)を受けた対外船舶運航事業を営む法人については、日本船舶による事
業収入に加えて、海上運送法に規定する準日本船舶で国土交通大臣が確認したものによる事
業収入をこの特例の対象とする。なお、この場合における準日本船舶の100純トン1日当た
りのみなし利益の金額は、準日本船舶の純トン数に応じて次のとおりとする。
(注) 国土交通大臣が確認する準日本船舶の隻数は、平成25年度以降の日本船舶の増加隻数
の3倍まで(日本船舶と合わせて450隻を上限)とする。
(11)農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(12)技術研究組合の所得計算の特例の適用期限を2年延長する。
(13)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、対象となる商品先物取引法の委
託者保護基金が行う特定の業務に金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第
86号)附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務を加える。
(14)投資法人に係る課税の特例について、次の見直しを行う。
① 投資法人がその所有する資産につき特定の資産の買換えの場合の課税の特例等を適用し
た場合には、一定の要件の下、支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を超えているこ
ととする要件における配当可能利益の額から買換特例圧縮積立金(仮称)として積み立てた
金額を控除する。
② 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資法人が海外不動産の取得等のみ
を目的とした海外の特別目的会社の株式を取得した場合には、その取得が実質的にその投
資法人が海外にある不動産を取得する場合と同視できるものとして一定の要件を満たす場
合に限り、他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと
とする要件を適用しない。
(15)農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1) 船舶の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所
得税についても同様とする。)。
① 外航船舶について、対象から対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の
課税の特例(トン数標準税制)の適用を受ける法人及びその子会社が取得等をする船舶を除
外するとともに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定により二酸化炭素の
排出量の削減が義務化される船舶の環境への負荷の低減に係る要件をエネルギー効率設計
指標(EEDI)による要件とする。なお、同法の規定により二酸化炭素の排出量の削減が
義務化されない船舶については、従前の要件を適用する。
② 電気推進船を除く内航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行う。
(2) 特定高度通信設備の特別償却制度は、その適用期限の到来をもって廃止する。
(3) サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長するとともに、平
成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものの割増償却率を14%(耐用
年数が35年以上であるものについては、20%)(現行28%(耐用年数が35年以上であるものにつ
いては、40%))に引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(4) 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次の見直しを行う(所得税についても同様
とする。)。
① 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を施行地区の面
積が5,000㎡以上の市街地再開発事業に係るものに限定した上、その適用期限を2年延長
する。
② 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措
置について、都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業により整備される建
築物の割増償却率を40% (現行50%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
③ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物に係る措置は、
その適用期眼の到来をもって廃止する。
④雨水貯留浸透利用施設に係る措置の適用期限を2年延長する。
5 その他
(1) 連結法人が連結子法人株式の譲渡を行う場合等においてその譲渡直前に行う連結子法人株
式の帳簿価額の修正(投資簿価修正)について、その修正事由がみなし配当事由によるもので
ある場合における投資簿価修正額の計算について所要の整備を行う。
(2) 再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合における資産の評価損
益の計上について、評価損益の計上に適さない資産の範囲から少額資産を除外し、評価差額
が1,000万円未満の資産等であってもその評価損益を計上できることとする。
(3) 廃棄物処理業の用に供される自走式の作業用機械設備に係る法定耐周年数を8年(現行17
年)に短縮する(所得税についても同様とする。)。
(4) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補
助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で固体
酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発(仮称)等に係るものを加える(所得税についても同
様とする。)。
(5) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、貸倒引当金の繰入事由に手形交換所に
相当する一定の電子債権記録機関による取引停止処分を加える(所得税についても同様とす
る。)。
(6) 株式会社企業再生支援機構の改組に伴い、同機構に係る貸倒引当金制度及び企業再生税制
について、改組後の株式会社地域経済活性化支援機構(仮称)においても引き続きその対象と
する。
(7) 金融商品取引法の改正により追加される虚偽開示書類の提出に加担する行為に対する課徴
金等について、他の金融商品取引法の課徴金と同様に損金の額に算入しないこととする(所
得税についても同様とする。)。
(8) 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の繰越控除制度について、災害
損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の額の計算に関する明細の記
載がない場合であっても、その後の修正申告書又は更正請求書の提出の際にその明細を記載
した書類を添付しているときは、この制度の適用があることを明確化する。
(9) 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損
金を損金算入できる制度について、青色欠損金等の控除前の所得金額が債務免除益相当額を
超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の控除後の所得金額からその超える部分の
金額の20%相当額を減算した金額を限度とする。ただし、中小法人等については、現行どお
りとする。
(10)特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度等の制限対象について、次の見直しを行う。
① 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、対象となる特定資産の範囲に、
特定適格組織再編成等を行った法人がその特定適格組織再編成等の日以前に行われた他の
特定適格組織再編成等によりその法人と支配関係がある他の法人から移転を受けた一定の
資産を加える。
② 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について、支配関係がある法人
間でみなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場合において引継ぎが制限さ
れる被合併法人等の欠損金及びないものとされる合併法人等の欠損金の範囲に、次の金額
を加える。
イ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合併等の目前に
行われたみなし共同事業要件を満たさない適格組織再編成等によりその法人と支配関係
がある他の法人から移転を受けた一定の資産の譲渡等損失により生じた欠損金額とされ
る部分の金額
ロ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合併等の日前に
行われたみなし共同事業要件を満たさない適格合併等によりその法人と支配関係がある
他の法人から引き継いだ一定の欠損金額で特定資産譲渡等損失額から成る部分の金額に
相当する金額
(注) 上記①及び②の改正は、平成25年4月1日以後に他の法人との間に支配関係があるこ
ととなる法人に係る資産及び欠損金について適用する。
(11)法人税の額から控除する所得税の額の計算について、公社債等に係る所得に対する課税の
見直しに合わせて、公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配等に対する所得税の額の所
有期間による按分を廃止し、その全額を控除する。
(12)連結特定同族会社の留保金課税制度について、連結留保金額に連結法人間で行われた適格
現物分配に係る移転資産の価額を含めるとととする。
(13) 薬事法の改正に伴い、改正後の薬事法に規定する希少疾病用再生医療製品(仮称)に関す
る試験研究で独立行政法人医薬基盤研究所法の規定による助成金の交付の対象となった期間
に行われるものに要する費用の額について、引き続き、特別試験研究費の額に係る税額控除
制度における特別試験研究費の額とする(所得税についても同様とする。)。
四 消費課税
1 復興支援のための税制上の措置
〔延長・拡充等〕
(1) 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、平成25年4月1
日から平成28年3月31日までの間の軽減割合(現行5%)を6.25%とする。
(2) 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を1年延長する。
2 租税特別措置等
〔延長・拡充等〕
(1) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
(2) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
(3) バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(4) 衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した検査自動車に係る自動車重量税率
の特例措置の適用対象に、専ら人の運送の用に供する一定の検査自動車であって車両総重量
が5トンを超えるものを加える。
〔廃止・縮減等〕
(1) 清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直しを行った上、
その適用期限を5年延長する。
① 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう及び果実酒(現行20%)について
は、3年間20%とし、4年目、5年目はその前年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合に
あっては20%、1,000klを超え1,300kl以下の場合にあっては10%とする。
② 合成清酒及び発泡酒(現行10%)については、3年間10%とし、4年目、5年目はその前
年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合にあっては10%、1,000klを超え1,300kl以下の場
合にあっては5%とする。
(2) ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合(現行15%)を2年間15%とし、3年
目はその前年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合にあっては15%、1,000klを超え1,300kl
以下の場合にあっては7.5%とした上、その適用期眼を3年延長する。
3 その他
(1) 公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等(行政庁の確認を受け
たものに限る。)においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについ
ては、消費税の特定収入から除外する。
(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に募集される寄附金について適用する。
(2) 消費税の税額計算における端数処理の特例について、当分の間の措置として、税抜価格を
基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合を加える。
(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。
(3) 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、幼稚園併設型認可外保育施設のうち一
定の基準を満たすものが行う資産の譲渡等を加える。
(4) 予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付に係る医療
について、引き続き消費税を非課税とする。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律において障害福祉サービスの見直
しが行われることに伴い、消費税が非課税とされる資産の譲渡等の範囲について、規定の整
備を行う。
(6) 消費税が非課税とされる医療等の範囲に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に
基づく損害の補償に係る療養の給付等を加える。
(7) 不動産の譲渡等に関する契約書等に係る印紙税の特例措置について、その適用期限を5年
延長した上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率を引き下げます。
(8) 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のも
のには、印紙税を課さないこととします。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用します。
五 国際課税
1 租税特別措置等
〔延長・拡充等〕
(1) 振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)が受ける振替社債等の利子等の非
課税制度について、その適用期隈を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等に
ついては、平成28年3月31日までに発行されるものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係があ
る内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける振替公社債等の
利子等の非課税制度について、次の見直しを行う。
イ 非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支
払を受ける非居住者等の所有期間にかかわらず、その全額について源泉徴収を不適用又
は非課税とする。(再掲)
ロ 上記イの見直しに伴い、非課税適用手続について、次の措置を講ずる。
(イ) 所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごとに提出するこ
ととする。
(ロ) 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情報を利子等の
支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知することとし、適格外国仲
介業者は、利子等の受領者の情報をその支払の確定した日の属する月の翌月10日まで
に、当該利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等に通知する。
(ハ) 非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関
等は、当該利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出する。
(ニ) 特定振替機関等は非課税の対象となる振替社債等の利子等の支払をした旨を当該振
替社債等の発行者に通知し、当該発行者は特殊関係者に関する書類を当該特定振替機
関等の所轄税務署長に提出する。
③ 非居住者等が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者等が受ける振替公
社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として、償還時
の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課税とする。
(注) 利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記②から④までの改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき振替公社債等の
利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
2 その他
(1) 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)に
ついて、無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、
本店所在地国以外の国で課税される場合には、当該合算所得は、外国税額控除の適用上、非
課税国外所得に該当しないこととする。
(2) 国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、独立企業間価格
を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率(いわゆるベリー比)を加える。
(3) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用がある場合における租税条約の適
用手続について、次の措置を講ずる。
① 支払の取扱者を通じて支払を受ける配当等につき条約の適用を受けようとする非居住者
等は、非居住者等に関する事項を記載した条約届出書(以下「特例届出書」という。)を提
出することができることとする。特例届出書は、配当等に関する事項の記載を要しないこ
ととし、一定の場合には、3年ごとに提出することとする。
② 特例届出書を提出した非居住者等は、条約の適用を受ける配当等の支払を受ける都度、
その支払を受ける日の前日までに、配当等に関する事項を支払の取扱者に通知しなければ
ならないこととし、通知を受けた支払の取扱者は、当該配当等の交付をした日の属する月
の翌月10日までに、配当等の金額及びその金額につき源泉徴収された所得税の額等を、光
ディスク等に記録して当該支払の取扱者の所在地の所轄税務署長に送付しなければならな
いこととする。
(注) 上記の改正は、平成26年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について適
用する。
(4) 徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所
轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成25年7月1日から適用する。
(5) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)と国外支配株主等
に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる過少資本税制)との双方が適用され得る場合にお
ける重複適用排除に関する規定等の整備を行う。
六 納税環境の整備
1 源泉所得税の納税地に異動があった場合の賦課決定等の見直し
源泉所得税に係る加算税の賦課決定及びその徴収につき、旧納税地を所轄する税務署長が納
税地の異動の事実を知らないことにつきやむを得ない事情があるときは、その税務署長がその
賦課決定等をすることができることとするなど、源泉所得税の納税地に異動があった場合の賦
課決定の所轄庁及び異議申立先等について見直しを行います。
(注)上記改正は、平成25年6月1日から適用します。
2 延滞税等の割合の見直し
延滞税、利子税及び還付加算金(延滞税等)の割合について、各年の特例基準割合が年7.3%
に満たない場合には、「年14.6%の割合の延滞税」は「当該特例基準割合に年7.3%を加算した
割合」とし、「年7.3%の割合の延滞税」は「当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該
加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)」とするなど、延滞税等の割合に
ついて見直しを行います。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用します。
3 更正の請求に係る更正等の期間の見直し
更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日曜日・祝日等に
当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期間の満了日が通常の更正の除斥
期間経過後に到来するときは、これらの期間の満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行
うことができることとするほか、所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する更正の請求に係
る国税について適用します。
【地方税関係】
一 個人所得課税(個人住民税)
1 金融・証券税制
(1) 道県民税利子割及び配当割の見直し
① 平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子等について
は、利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対象とする。
② 特定公社債等の利子等について納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象とし、
当該所得割額から当該特定公社債等の利子等に係る配当割額相当額を控除する。
③ 平成28年1月1日以後に支払われる割引債の償還金(特定口座において支払われるもの
を除く。)については、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗
じて計算した金額に対して、配当割を課税することとし、当該割引債の償還差益について
は翌年度の所得割の課税対象とし、当該所得割額から当該割引債の償還金に係る配当割額
相当額を控除する。
(2) 道府県民税株式等譲渡所得割の見直し
① 平成28年1月1日以後における源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等については、
株式等譲渡所得割の課税対象とする。
② 源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等について納税義務者が申告した場合には、
所得割の分離課税の対象とし、当該所得割額から当該特定公社債等の譲渡所得等に係る株
式等譲渡所得割相当額を控除する。
(3) 法人に係る利子割の廃止
① 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、
利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
② 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除
不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
(4) その他所要の措置を講ずる。
2 住宅税制
(1) 平成26年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成26年か
ら平成29年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額か
ら当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額
とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残
額に相当する額を、次の控除限度額の範囲内で減額する。
居住年 控除限度額
平成26年1月~3月 所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~平成29年12月 所得税の課税総所得金額等
×7%(最高13.65万円)
(注) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含
まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合(東日本大震災の被災者等に係る住宅
借入金等を有する場合を含む。)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は
所得税の課税総所得金額等×5% (最高9.75万円)とする。
また、この措置による平成27年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんす
る。
給与支払報告書等について必要な改正を行うほか、所要の措置を講ずる。
(2) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる中古住宅
である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることを証する書類の
範囲に、家屋が既存住宅売買取庇保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のも
のに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追
加する。
二 資産課税
1 復興支援のための税制上の措置
東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域に
おける土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の適用期限を1年延長する。
2 租税特別措置等
〔新設〕
(固定資産税・都市計画税)
(1) 熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)に係る固定資産税について、課税
標準を最初の3年間価格の6分の5とする措置を2年間に限り講ずる。
(2) 鉄軌道事業者が鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る
固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間に限り講
ずる。
(3) 港湾法の改正に伴い、同法に規定する特定貨物輸入拠点港湾(仮称)に指定された港湾にお
いて、特定貨物取扱埠頭(仮称)の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画
(仮称)の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産
税及び都市計画税について、課税標準を最初の10年間価格の3分の2とする措置を平成27年
3月31日まで講ずる。
(4) 都市再生特別措置法に規定する都市再生安全確保計画に基づき整備する都市再生安全確保
施設のうち、同法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫の用に供する家屋に係る固定
資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格に3分の2を参酌して2分の
1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置
を2年間に限り講ずる。
(不動産取得税)
(5) 不動産特定共同事業法の改正に伴い、同法に規定する特例事業者(仮称)が同法に規定する
不動産特定共同事業契約に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税について、当該
不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を平成27年3
月31日まで講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税)
(1) 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行う。
① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐震改修の促進
に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定する要安全確認沿道建築物
(仮称)に該当するものに係る減額を1年度分から2年度分に拡充する。
② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延長する。
③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延長する。
④ 対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件について、30
万円以上から50万円超に改める。
⑤ 耐震基準に適合すること又は熱損失防止改修工事が行われた旨の証明書を発行する者の
範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、証明書の様式について所要の見
直しを行う。
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定
された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土地に係る固定資産税及び都
市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(3) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定す
る重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る
固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(4) 流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特
例措置について、対象となる特定倉庫のうち貯蔵槽倉庫の規模要件を6,000立方メートル以
上(現行5,000立方メートル以上)とし、対象となる附属機械設備に荷揃効率化装置等を追加
した上、その適用期限を2年延長する。
(5) 鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備
に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(6) 鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する一定の構
造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(7) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、民間都市再
生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資
産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(8) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において、民間都
市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償
却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9) 都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により、一定の第三セクター及び
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得する施設に対して、次の措置を講ずる。
① 駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標
準の特例措置の適用期限を2年延長する。
② 線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用期限を2
年延長する。
(10)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利
子資金の貸付け又は補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(11)市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る国定資産税の減額措置
の適用期限を2年延長する。
(12)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施
行に伴い従前の権利者が取得する一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年
延長する。
(13)サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
(不動産取得税)
(14)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農困難時貸付けの
適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事することが困
難な故障が生じたことを追加する。
(15)一定の既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の既存住宅の用に供す
る土地に係る不動産取得税の減額措置の適用対象となる既存住宅に係る地震に対する安全性
に係る基準の適合要件を証する書類の対象範囲に、当該住宅が適用対象住宅であることを住
宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類及び当該住宅が既存住宅売買取瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年以内のものに限る。)を追加するとともに、書類の様式につ
いて所要の見直しを行う。
(16)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う
破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取
得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(17)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う
破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適
用期限を2年延長する。
(18)公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定
された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長する。
(19)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定す
る重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る
不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。
(20)農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する
農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長す
る。
(21)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は
合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延
長する。
(22)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、民間都市再
生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を
2年延長する。
(23)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において、民間都
市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期
限を2年延長する。
(24)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税
標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(25)信託会社等が投資信託により取得する一定の不動産及び投資法人が取得する一定の不動産
に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(26)一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅に係る不動産取
得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額
措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(事業所税)
(27)木材取引市場又は木材の加工業者若しくは販売業者がその事業の用に供する木材保管施設
の資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、構造が簡易なものに限ることとし
ている木材保管施設の対象要件を撤廃する。
(28)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置
法等の一部改正に伴い、国の雇用に関する助成に係る者に対する従業者割に係る事業所税の
課税標準の特例措置について、引き続き所要の措置を講ずる。
(29)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事
業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限
を1年3月(個人の事業については1年)延長する。
三 法人課税
〔新設〕
(1) 中小企業者等の国内設備投資を促進するための税制措置の創設
中小企業者等の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設
立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業
年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合に
おいて、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に
供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び
法人事業税に適用する。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計
額の110%相当額
(2) 中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
中小企業者等が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給
増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与
等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、
その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用す
る。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
〔延長・拡充等〕
(1) 中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人住民税の
特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、2年間の時限措置として、
当期の法人税額の30% (現行20%) に引き上げる。
(2) 中小企業者等の雇用者の数が増加した場合に係る法人住民税の特例措置について、課税標
準となる法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)に係る税額控除限度額を増加雇用者数1人
当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲に
ついて所要の措置を講ずる。
四 消費課税(車体課税の見直し)
自動車取得税については、安定的な財源を確保して、地方財政への影響に対する適切な補て
ん措置を講じることを前提に、地方団体の意見を踏まえながら、以下の方向で抜本的な改革を
行うこととし、平成26年度税制改正で具体的な結論を得る。
(イ)自動車取得税は、二段階で引き下げ、消費税10%の時点で廃止する。
消費税8%の段階では、エコカー減税の拡充などグリーン化を強化する。
必要な財源は別途措置する。
(ロ)消費税10%段階で、自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を踏まえつつ、
一層のグリーン化の維持・強化及び安定的な財源確保の観点から、地域の自主性、自立性
を高めつつ、環境性能等に応じた課税を実施することとし、他に確保した安定的な財源と
合わせて、地方財政へは影響を及ぼさない。
五 国際課税
(1) 国税の徴収共助制度の見直しに併せて、消費税と地方消費税との一体処理に関する規定に
ついて所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成25年7月1日から適用する。
(2) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)の創設に伴い、法
人事業税の付加価値割の課税標準である単年度損益について所要の措置を講ずる。
六 納税環境整備
1 延滞金等の割合の見直し
延滞金等について、国税の見直しに合わせ、当分の間の措置として、次の措置を講ずる。
(1) 延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中において
は、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。
① 年14.6%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
② 年7.3%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合
が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
また、徴収の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く。)の延
滞金については、当該徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金の額のうち、当該延滞金
の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額を免除す
る。
(2) 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中にお
いては、当該特例基準割合とする。
(3) その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用する。
2 更正の請求に係る更正等の期間の見直し
更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日曜日・祝日等に
当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期間の満了日が通常の更正の除斥
期間経過後に到来するときは、これらの期間の満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行
うことができることとするほか、所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する更正の請求に
係る地方税について適用する。
七 その他
1 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について、次の見直しを行う。
(1) 市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、当該年金所得者に係る前
年度分の個人住民税のうち前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の
合算額の2分の1に相当する額とする。
(2) 次の場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する。
① 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合
② 賦課期日後、当該市町村の区域外に転出した場合
(3) その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成28年10月以後に実施する特別徴収について適用する。
2 都道府県又は市町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年
度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該
所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1) を乗じて得た率を加算する措置を講ずる。
3 平成26年1月から全ての個人の白色申告者記帳義務・記録保存義務が課されることに伴い、
前々年中又は前年中の所得について個人住民税所得割又は個人事業税が課された個人の白色申
告者に係る記録保存義務を廃止する。
4 平成19年度の所得税から個人住民税への税源移譲の際に設けられた払込按分率に係る平成19
年度から平成24年度までの間の経過措置を廃止する。
5 法定申告期限から5年を超えて行う法人税の純損失等の金額の更正により、法人事業税にお
いて法定納期限の翌日から5年を経過した税額に変更が生じないことを明確化する。
6 事業所税の課税団体の人口要件における住民基本台帳に係る基準日について、1月1日現在
に変更するとともに、所要の規定の整備を行う。
以上