Q. 私は、非上場株式と上場株式を保有しています。
現状の株価を試算してみたところ、非上場株式は譲渡益、上場株式は譲渡損が生じそうなので、両者の損益通算について質問です。これらを通算することは可能でしょうか。
A. 金融所得課税については、税制抜本改革法等において一本化が検討され、その後税制改正がなされています。
そのなかで平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後の譲渡については、非上場株式等に係る譲渡所得と上場株式等に係る譲渡所得とを別々の課税制度(他の所得と切り離して課税する分離課税制度)とすることになりました。
そのため、平成28年1月1日以後の譲渡については、両者を損益通算することはできないこととなります。