Q .
税務調査において、扶養控除等申告書の確認も行われる場合がありますが、その際、個人番号が記載してある扶養控除等申告書を調査担当の税務職員に対し提供した場合、個人番号の漏洩に該当するのでしょうか。
A.
結論としては、個人番号の漏洩に当たりません。
[解説]
個人番号の提供については、番号法第19条で一定の場合以外は個人番号の提供をしてはならない、とされています。
その一定の場合の中に、『租税に関する法律の規定による質問・検査等が行われる際の提供』があります。
つまり、税務調査時において調査官に対し、扶養控除等申告書を提供することは、個人番号の漏洩には該当しません。
参考:国税庁HP「番号制度概要に関するFAQ Q3-2」