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《税務質疑応答》空き家の譲渡所得の特例について

Q .
平成28年度税制改正で、空き家に係る譲渡所得の特別控除が創設されましたが、適用対象となる条件等を教えて下さい。

A.
 平成28年度税制改正において、相続により取得した被相続人が居住していた家屋等を譲渡した場合において、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の対象となることとなりました。

 被相続人の死亡後に空き家となる家屋が増加していることなどから、その対策として今回の改正がなされました。(措法35条③)

1. 適用対象となる居住用家屋
 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物は対象外)
 相続開始の直前において被相続人の居住用であり、かつ被相続人以外に居住者がいなかったもの

2. 対象となる譲渡
 被相続人の居住用家屋(その敷地を含み、また、家屋が耐震性のない場合は、耐震リフォームしたものに限ります。)
 被相続人の居住用家屋を除却した後の土地の譲渡

3. 譲渡時期
 相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
 相続発生日が平成25年1月2日以後であること

4. 譲渡金額
 譲渡金額が1億円以下であること

 上記の特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡が適用対象となります。

 なお、本特例は「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算)」(措法39条)との重複適用は認められないため、注意が必要です。

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