Q.
相続開始前から一定の老人ホームに入所していた場合の特定居住用宅地等の要件について、平成27年4月1日以降の相続等に関わる改正があったようですが、その改正内容を教えてください。
A.
小規模宅地等の特例の適用要件である相続開始直前において被相続人の居住の用に供することができない一定の事由について、変更になりました。
これまでは、被相続人が要介護認定や要支援認定を受け老人ホーム等へ入居している必要がありましたが、平成27年4月1日以降の相続に関しては、それらに加えて、介護保険法の「基本チェックリスト」に該当する者で老人ホーム等に入居していた方も対象に含まれます。
「基本チェックリスト」に該当する者とは、厚生労働大臣が定める基準に該当した、介護予防などの目的で介護保険のサービスを利用していた方になります。
参考:
措令40の2②一
措規23の2②
措令附則46①
平成27年厚労省告示197