Q.
非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、改正により撤廃され非嫡出子と嫡出子では法定相続分に差がないこととされました。
この改正はいつから適用されていますか。
相続税の更正の請求や修正申告である場合の適用関係も教えてください。
A.
この民法の改正は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
なお、相続税の計算においては、平成25年9月5日以後の申告又は処分により相続税額が確定する場合に適用されます。
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、財産の申告漏れや評価誤りなどの理由により、更正の請求書若しくは修正申告書を提出する場合にも、改正後の相続分を適用します。
ただし、改正前の相続分に基づいて相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりませんので、ご注意ください。