Q.
負担付贈与後に、贈与を受けた財産を譲渡する場合、その財産の取得価額や取得時期はどのような取り扱いとなりますか。
A.
負担付贈与により取得した財産の取得価額は、負担額に相当する金額となります。
また、取得時期については、負担付贈与を受けた日となります。
[解説]
昭和63年7月19日最高裁判決において、負担付贈与について所得税法第60条第1項の贈与等により取得した資産の取得費等の適用はないもの判断しており、贈与者の取得価額及び取得日は引き継がないこととなります。
また、負担付贈与が行われた場合、受贈者に対して贈与財産の時価から負担額を控除した価額に対して贈与税が課税される一方で、贈与者は負担額相当を対価として贈与した財産を譲渡したものとして譲渡所得を計算します。
したがって、贈与者の譲渡対価である負担額相当が受贈者の贈与財産の取得価額になるものと考えます。
参考条文:所法60、相法9