公開日:

《税務質疑応答》私道も小規模宅地の適用が出来るか否か

Q.

私道であっても小規模宅地等の特例の対象となり得ますか。

A.

被相続人の居住用宅地等である土地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものであると認められれば、被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。

具体的には、居住用宅地等へ私道を通らなければ進入できない場合が該当します。

参考条文等:
措法69の4①、措令40の2④

国税庁HP 質疑応答事例 小規模宅地等の特例の対象となる私道

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム