Q.
複数の会社から株式の配当を受け取っています。
一部を総合課税として、一部を申告分離課税として、バラバラに課税方法を選択することは可能でしょうか。
A.
バラバラに課税方法を選択することはできません。
[解説]
株式の配当について確定申告をする場合に、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるときは、その全てについていずれかを選択する必要があります。配当ごとに課税方法を選択することはできません。
参考条文等:措法8の4
東京渋谷区の税理士|相続税・事業承継・創業支援・税務顧問なら
Q.
複数の会社から株式の配当を受け取っています。
一部を総合課税として、一部を申告分離課税として、バラバラに課税方法を選択することは可能でしょうか。
A.
バラバラに課税方法を選択することはできません。
[解説]
株式の配当について確定申告をする場合に、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるときは、その全てについていずれかを選択する必要があります。配当ごとに課税方法を選択することはできません。
参考条文等:措法8の4
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-11 的場ビル3階
TEL 03-6416-1430
FAX 03-6416-1431
平日 9:00 - 18:00
(土曜日・夜間相談は応相談)
JR「渋谷駅」西口より徒歩5分
東急バス「渋谷インフォスタワー」停留所より徒歩1分