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《税務質疑応答》メール添付で受領した請求書等の2022年1月1日以後の取扱い

Q. 私は会社で経理を担当しています。
 電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等については、それを印刷した書面での保存が認められなくなると聞いたのですが、本当でしょうか。

A. ご見解のとおり、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等については、それを印刷した書面での保存は認められなくなります。

[解説]
1.メール添付で受領した請求書等の、現行法上の取扱い
 法人税法上、青色申告法人は、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならないと定められています。
 上記の帳簿書類には、取引先から電子的に受け取った請求書等(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)も含まれますが、その保存については、電子帳簿保存法上の要件(※)を満たすことにより、電子保存をすることが認められています。
 また、その電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)を出力することにより作成した書面等を保存する方法も、現行の電子帳簿保存法では認められています。

※ データで受け取った請求書等をデータのまま保存する場合、その真実性を確保する観点から、以下のいずれかの条件を満たす必要があると定められています。
• ①タイムスタンプが付与されたデータを受領すること
• ②受領後遅滞なくタイムスタンプを付与すること
• ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用すること
• ④訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付けをすること

2.メール添付で受領した請求書等の、改正法上の取扱い
 令和3年度税制改正では、上記1.の「電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)を出力することにより作成した書面等を保存する方法を認める」という部分が、電子帳簿保存法から削除されました。
 この取扱いは、令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されるため、同日以後にメール添付で受領した請求書等については、出力(印刷)して保存する方法は認められなくなり、電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があることとなります。
 なお、電子保存の条件についても、上記1※②の「遅滞なく」が「2か月以内」となるなど、所要の改正がなされています。その点もあわせてご留意ください。
[参考]
法法126、電子帳簿保存法10、電子帳簿保存法施行規則8、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)12、附則82、国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」など

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