Q.令和5年度税制改正では、これまでの免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合には、負担軽減に配慮した税額控除に関する3年間の経過措置が創設されたそうですが、その内容について教えてください。
A.消費税納税額を課税標準額に対する消費税額の2割とする、いわゆる2割特例制度が申告時に選択適用できることとされます。2割特例制度は、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告・納税が可能となり、簡易課税制度に比べても事務負担が大幅に軽減されます。
[解説]
免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者)がインボイス発行事業者の登録をした場合には、令和5年度10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各課税期間において、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付すべき消費税額等をその課税標準額に対する消費税額の2割とすることが出来る制度(以下「2割特例制度」と言う)の選択適用が出来ます。(平成28年度改正法附則51の2①②)
また2割特例制度は、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合も同様とされます。(平成28年度改正法附則51の2①)
[算式]
納付すべき消費税額等=課税標準額に対する消費税額-課税標準額に対する消費税額×80%
*事前の届出が不要、2年間の継続適用の縛りなし