[相談]
私が勤務している会社には、従業員が支払っている住宅ローンの金利の一部を会社が補助するという制度(利子補給金制度)があります。
ところで、上記のような利子補給金制度を利用した場合、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けられなくなる場合があるそうですが、その内容を教えてください。
[回答]
会社から利子補給金を受給したことにより、個人がその年において支払うべき住宅ローンの金利の額の合計額が一定額に満たないこととなる場合には、住宅ローン控除の適用を受けられないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法上、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となる住宅借入金等には、その住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として一定の場合におけるその住宅借入金等を含まないものとする、と定められています。
具体的には、次のような場合に該当する住宅借入金等は、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等には該当しないこととなります。
- ①給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が基準利率(年0.2%)に達しない利率である場合
- ②給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額(利子補給金)がその充てるものとされるその利息の額と同額である場合又はその利息の額からその支払を受けた金額を控除した残額がその利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
したがって、今回のご相談の場合、住宅ローンに係るその年において支払うべき利息の額の合計額から、従業員がその年において会社から支給された利子補給金の額(その支払うべき利息の額に対応するもの)の合計額を控除した残額が、その住宅ローンの額及び利息の計算期間を基として基準利率(年0.2%)により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、その住宅ローンは、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等には該当しないこととなるため、その住宅ローンについては住宅ローン控除の適用を受けられないこととなります。
[参考]
措法措法41①㉓、措令26㊱、措規18の21⑳、措通41-21など
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