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《税務質疑応答》原付バイクは償却資産として申告すべき資産か否か


[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 先日、当社は営業社員用に原動機付自転車(いわゆる原付バイク)を25万円で購入したのですが、この原付バイクは、償却資産として申告すべき資産に該当するのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の原付バイクは、償却資産として申告すべき資産には該当しません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.償却資産の定義と申告義務

 地方税法において、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の一定の資産(※1)以外のものをいうと定められています。

 上記の償却資産は、地方税法上、土地や家屋とともに「固定資産」に含まれると定められており、固定資産税(いわゆる償却資産税)が課されます。

 また、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、原則として、毎年1月1日現在におけるその償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及びその償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないと定められています。

※1 一定の資産とは、原則として、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、少額の減価償却資産(使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるもの)の取得価額の損金(もしくは必要経費)算入の規定又は一括償却資産の損金(もしくは必要経費)算入の規定によって、その取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とすると定められています。

2.償却資産に含まれない事業用資産とは

 地方税法では、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は、上記1.の償却資産から除くと定められています(※2)。

 このため、今回のご相談の原付バイクは、償却資産として申告すべき資産には該当しないこととなります。

※2 なお、法令上の自動車の区分のうち、「大型特殊自動車」は償却資産として申告すべき資産に含まれています。

[参考]
地方税法341、383、地方税法施行令49など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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