最高裁判所は、死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、
相続税と所得税の両方を課税するのは、2重課税で違法との判決を下しました。
これを受けて、国側は同種契約の生命保険で徴収し過ぎた所得税を還付する方針です。
(1)違法とされた所得税課税は?
違法とされた所得税課税は、1年目の年金分のみであり、
2年目以降は最高裁は判断を示しませんでした。
2年目以降に受け取る年金には相続後に発生する運用益が含まれ、
運用益部分は所得税が課される可能性があります。
(2)対象となるのは?
今回問題になったのは、年金払い特約付き生命保険です。
契約者(保険料負担者)で被保険者でもある夫が亡くなり、
死亡保険金の受取人に指定されていた妻が、死亡保険金を一時金や年金で受け取ることが
できる保険となります。
生保各社では、収入保障保険などの名称で販売しています。
(3)還付の手続きはどうすれば良いのか?
まず御自分が年金形式で受け取った保険金が還付の対象になるかどうかを確認する必要があります。
具体的には、税務署あるいは加入されていた生命保険会社に問合せいただき、対象となるか否かの
確認をして下さい。
還付対象に該当すれば、税務署に対して課税の誤りの訂正を求める手続きである「更正の請求」を
行う必要があります。
認識として間違って頂きたくないのは、税務署の方からわざわざ税金の還付をすることはありません。
誤りの内容を記載した所定の請求書を所轄の税務署に提出することにより、その請求が認められ、
納税額の減額の措置がとられます。
手続き(更正の請求)でお困りの場合は、弊事務所まで御相談下さい。