Q.
1人あたり5,000円以下の飲食接待費については、一定の事項を記載した書類(以下、「一定の書類」)を保存していることを条件に、税務上損金不算入となる交際費等には含まれないことは、理解しています。
たとえば、海外で飲食接待を行った場合のその飲食費についても、円換算して計算した金額が1人あたり5,000円以下であれば、一定の書類を保存することで交際費等に含めなくてもよいですか。
また、この場合の円換算に係るレートは、この一定の書類に記載して保存しなければなりませんか。
A.
いわゆる5,000円基準については、海外で飲食接待を行った場合でもご質問のように次に掲げる事項を記載した書類を保存することによって適用があります。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ その他参考となるべき事項
例えば100ドルのように記載されていれば、上記ニの金額の記載要件を充足していると考えられます。
ただし実務上は、100ドルではなく円換算後の金額が1人5,000円以下かどうかで判断することになりますので、書類には、1人当たりの上記ホの「その他参考となるべき事項」として、円換算レートと円換算後の金額も記載して保存しておくべきであると考えます。
【根拠条文】 措規21条の18の2