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《税務質疑応答》課税時期が期末に近い非上場株式の評価について

Q .
相続が発生し、相続財産であるA社の非上場株式の評価を行います。
 
課税時期がA社の事業年度の期末に近かったため、純資産価額の相続税評価額と帳簿価額及び類似業種比準価額について、その期末時点による評価とすることは可能でしょうか。
A.
類似業種比準価額は直前期末を用いて計算しますが、純資産価額は直後期末を用いて計算することも可能だと考えます。

[解説]
類似業種比準価額は、財産評価基本通達180より、直前期の数値を用いる旨が規定されています。また、類似業種の比準三要素が、標本会社の前年10月31日以前に終了した直近事業年度における数値を基に算定されていることからも、直前期の数値を用いて算定することが合理的であると思います。

  一方、純資産価額は、個別通達「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」より、原則として、課税時期における金額によることとされていますが、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、直前期末の数値を用いて算定することができるとされています。

 御質問のケースは課税時期が直後期末に近いとのことですが、上記の考え方を考慮しますと、課税時期から直後期末までの間に資産及び負債について著しい増減がない場合には、直後期末の数値を用いて算定することも認められるものと考えます。

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