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《税務質疑応答》同族会社からの受ける地代(不動産所得)について

Q .
次に掲げる方たちは、同族会社甲社から地代を年間10万円もらっています。
 確定申告が必要かどうかご教示ください。
• 甲社の役員で役員報酬をもらっているAさん。
• 甲社の役員で無報酬であるBさん。
• 甲社の役員の息子で、甲社からは従業員給与をもらっているCさん。
• 甲社の役員の親で、甲社からの給与はなく、他社からの給与所得が200万円あるDさん。
• 甲社の役員の親で、甲社からの給与はなく、公的年金の収入が120万円あるEさん。

A.
確定申告をする必要がある人は下記の通りとなります。
 個人事業者の人。
 不動産を賃貸している人。
 給与の収入金額が2,000万円を超える人。
 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人。
 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人。
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人。
 給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人。
 公的年金等の収入のみで、公的年金等の収入金額から所得控除を差し引いても残額がある人。
※ 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の方は、申告は不要です。
 下記に該当する役員等の場合、同族会社から給与等のほかに、貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要となります。(所得税法施行令262条の2)

 所得税法施行令262条の2に規定されている役員とは以下の通りです。
  1.同族会社の行為計算否認に規定する同族会社である法人の役員
  2.上記役員の親族である者等
  3.上記1の役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者等
  4.上記1の役員から受ける金銭等により生計を維持している者

 そのため、ご質問のケースでは、同族会社甲社から給与等のほかに、地代10万円を受け取っている Aさん・Cさんについては、給与以外の所得が20万円以下であっても、確定申告書を提出する必要(配当控除後に税額がある場合)がありますが、Bさん・Dさん・Eさんの場合には必要ありません。

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