Q .
国外に居住している親族(非居住者)について、扶養控除の対象とする場合に添付書類が必要となる改正が行われましたが、具体的に教えてください。
A.
国外に居住している親族(非居住者)に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。
(1)給与等又は公的年金等の源泉徴収
○非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける居住者
…扶養控除等申告書に「親族関係書類」を添付又は提示
(2)給与等の年末調整
○非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける居住者
…扶養控除等申告書に「送金関係書類」を添付又は提示
○非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者
…配偶者特別控除申告書に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示
(3)確定申告
○非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者
…確定申告書に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示
(1)又は(2)により提出又は提示した書類は不要
「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、その非居住者が居住者の親族であることを証するものをいいます。
• 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し
• 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
「送金関係書類」とは、次の書類でその居住者が非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
• 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
• いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
これら「親族関係書類」「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以降の所得税及び、平成29年度分以後の個人住民税について適用されます。