Q .
贈与や相続において、取引相場のない株式の評価を行う際に、その評価会社の資産に計上されているソフトウェアについてはどのような取り扱いとなりますか。
A.
販売目的のソフトウェアは、権利者以外が著作権又は特許権の使用許可契約を締結することにより収入を得ることができるものになりますが、使用許可契約から収入や期間を特定し得ることができるため、特許権の評価方法により評価するのが相当と考えられます(財産評価基本通達140)。
ただし、販売目的のソフトウェアを広く販売することにより収入を得るものである場合には、将来の収入を算定することが難しいため、著作権として評価するのが相当と考えます(財産評価基本通達148)。
また、自社利用のソフトウェアに関しては、実態としてコンピュータと一体でないと使用できないことから、コンピュータ部品の一つとしての資産と考えるのが相当であり、財産評価基本通達129に基づき一般動産として評価することになります。