Q .
祖父母の家が震災で損壊しました。別々に住んでいますが、私自身は専業主婦であり、働いていないため夫の給与収入から毎月生活費として祖父母へ仕送りをしています。
この家は祖父の名義ですが、この損壊による損失は夫の損失として確定申告をすることは可能でしょうか?
A.
祖父の総所得金額等が38万円以下の場合は、可能です。
災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除(「雑損控除」という)を受けることができます。
また、自己の所有する資産のみでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族(=扶養親族に該当する者)が所有する資産について受けた損害についても、控除することができます。
その他の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
したがって、ご質問の件では、祖父母は夫からみて2親等の姻族となりますので、生計を一にしていれば、夫の雑損控除の対象となります。
また、生計を一にするとは、一緒に住んでいるということではなく、経済的に同一であることを指します。
この場合、毎月生活費として仕送りをされているということから、生計を一にしていると考えられます。
雑損控除の金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
*差引損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した
損害金額から災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等を差し引いた金額です。
*災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額などです。
雑損控除の金額が、総所得金額を超えその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降に繰り越して(3年間が限度)、各年分の所得金額から控除することができます。
その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が損害にあった場合は、雑損控除に代えて、災害減免法による所得税の軽減免除を受けることもできます。