Q .
国債を保有しております。利子について源泉徴収されていますが、上場株式の譲渡損がある場合、損益通算し、源泉された税金を還付してもらうことが可能となるのでしょうか。
A.
(結論)
~平成27年12月31日 損益通算不可 還付不可能
平成28年1月1日~ 損益通算可 還付可能 となります。
(理由)
金融所得課税の一体化の観点から特定公社債等(*)の税制が改正されました。
特定公社債等の利子に関しては、平成27年12月31日までは源泉分離課税で申告が不要でしたが、平成28年1月1日以降は申告分離課税とされ、上場株式の譲渡損と損益通算が可能となります。ただし、源泉徴収がされるべき利子等で支払調書の提出等がされないものは、申告分離課税の対象外とされ、源泉徴収(特別徴収)されるものに関しては申告を不要とすることができます。
また、特定公社債等の譲渡損益に関しては、原則非課税の扱いでしたが、申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)とされ、こちらも上場株式の譲渡損と損益通算が可能となりました。
(*)特定公社債等とは、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの「特定公社債」、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託の社債的受益権で公募のもの」をいいます。