公開日:

《税務質疑応答》ジュニアNISA制度を利用する際の注意点について

Q .

ジュニアNISAの制度を活用したいと考えています。原則、親などが口座の管理運用をするようですが、ジュニアNISAの口座を開設し、親の80万円を使って投資をした場合、子供への贈与になりませんか。

A.  

 子供への贈与に該当します。

[解説]
 ジュニアNISAへ年間80万円投資した際に、その80万円を親が負担した場合には親から子供へ80万円の贈与があり、子供が80万円投資したという構図になるため、親の資金によるジュニアNISAへの投資は贈与となります。

 しかし、1人の者の受けるその年の受贈額が非課税枠内(暦年課税の場合には年間110万円以下)であれば、贈与税の申告は不要となります。

 よって、その年にその子が受けた贈与が80万円のみであれば、暦年課税における贈与税の申告及び納付は生じません。                   

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム